真岡市情報セキュリティ基本方針
サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。
これを踏まえ、従来から策定している「真岡市情報セキュリティ基本方針」をサイバーセキュリティを確保するための方針として位置づけております。
真岡市情報セキュリティ基本方針 (PDFファイル: 662.4KB)
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更新日:2026年09月01日