真岡市就労者定住促進奨学金返還支援事業

更新日:2023年12月20日

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奨学金を受けて大学、短期大学、高等専門学校及び大学院に進学した方が、卒業後に真岡に住所を置き、就職した場合、返済された奨学金の一部を補助する、奨学金返還支援事業を実施しています。

 この支援事業により、大学卒業後の働く世代が真岡市へ移住・定住することを促進します。

対象となる奨学金制度

  • 日本学生支援機構 第1種奨学金(無利子)
  • 地方自治体が貸与する無利子の奨学金
  • 公益財団法人栃木県育英会が貸与する奨学金
  • その他市長が認める公的機関の無利子の奨学金

補助額

前年度に返還した金額。

1人の者が受けられる当該事業補助金の累計限度額は、別表の第1欄に掲げる区分ごとに、第2欄に定める額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額と第4欄に定める基準額と比較して少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)となります。

別表(第4条関係)
1 区分 2 対象経費 3 補助率 4 基準額
大学生(4年貸与) 奨学金を貸与した額 10/10 200万円
大学生(3年貸与) 奨学金を貸与した額 10/10 150万円
大学生(2年貸与) 奨学金を貸与した額 10/10 100万円
短期大学生 奨学金を貸与した額 1/2 70万円
高等専門学校生 奨学金を貸与した額 1/2 70万円
大学院生 奨学金を貸与した額 1/2 100万円

返還期間に応じた年間返還額を基本額とし、繰り上げ返還等による奨学金の返還分は補助対象外です。

申請期間

随時受付しています。

補助金交付の対象となる方の条件

  1. 大学、短期大学、高等専門学校及び大学院に進学し、在学している期間に貸与を2年以上受けた方
  2. 平成27年度以降奨学金の返還を開始した方
  3. 月賦、半年賦、年賦により奨学金の返還期間が5年以上のものに限ります。
  4. 交付申請日において、引き続き3年を超えて真岡市に住民登録があり、かつ、引き続き1年を超えて居住実態ある方
  5. 交付申請日において、引き続き1年を超えて事業所に勤務または事業を営む者
  6. 前年度に返還すべき奨学金を返還している方
  7. 市税等を完納している方
  8. 他の奨学金返還支援制度を利用していない方
  9. 真岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方

1.~9.すべての条件を満たす方が対象となります。

詳細については、下記へお問い合わせください。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 総務係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8180
ファックス番号:0285-83-4070
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