真岡市就労者定住促進奨学金返還支援事業
奨学金を受けて大学、短期大学、高等専門学校及び大学院に進学した方が、卒業後に真岡に住所を置き、就職した場合、返済された奨学金の一部を補助する、奨学金返還支援事業を実施しています。
この支援事業により、大学卒業後の働く世代が真岡市へ移住・定住することを促進します。
対象となる奨学金制度
- 日本学生支援機構 第1種奨学金(無利子)
- 地方自治体が貸与する無利子の奨学金
- 公益財団法人栃木県育英会が貸与する奨学金
- その他市長が認める公的機関の無利子の奨学金
補助額(※R7.4.1~制度改正)
※令和7年4月1日から補助金の補助率が変更となります。
(1)令和7年3月31日までにすでに申請したことがある方
※令和6年度までの補助内容と同一です。
【補助金額】前年度に返還した奨学金の額。
【補助限度額】
1人の者が受けられる当該事業補助金の累計限度額は、別表の第1欄に掲げる区分ごとに、第2欄に定める額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額と第4欄に定める基準額と比較して少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とします。
1 区分 | 2 対象経費 | 3 補助率 | 4 基準額 |
---|---|---|---|
大学生(4年貸与) | 奨学金を貸与した額 | 10/10 | 200万円 |
大学生(3年貸与) | 奨学金を貸与した額 | 10/10 | 150万円 |
大学生(2年貸与) | 奨学金を貸与した額 | 10/10 | 100万円 |
短期大学生 | 奨学金を貸与した額 | 1/2 | 70万円 |
高等専門学校生 | 奨学金を貸与した額 | 1/2 | 70万円 |
大学院生 | 奨学金を貸与した額 | 1/2 | 100万円 |
返還期間に応じた年間返還額を基本額とし、繰り上げ返還等による奨学金の返還分は補助対象外です。
(2)令和7年4月1日以降に初めて申請する方
【補助金額】
真岡市奨学金の返還者 → 前年度に返還した奨学金の額
真岡市以外の奨学金の返還者 → 前年度に返還した奨学金の額の3分の1の額
(千円未満の端数切捨て)
【補助限度額】
補助金限度額は、別表の第1欄に掲げる区分に応じて、貸与を受けた奨学金の額に第2欄に定める補助率を乗じて得た額と第3欄に定める基準額と比較して少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とします。
項目 |
1 区分 |
2 補助率 |
3基準額 |
---|---|---|---|
真岡市奨学金 | 大学生(4年貸与) | 10/10 | 200万円 |
大学生(3年貸与) | 10/10 | 150万円 | |
大学生(2年貸与) | 10/10 | 100万円 | |
短期大学生 | 1/2 | 70万円 | |
高等専門学校生 | 1/2 | 70万円 | |
大学院生 | 1/2 | 100万円 |
項目 |
1 区分 |
2 補助率 |
3基準額 |
---|---|---|---|
真岡市奨学金 以外の奨学金 |
大学生(4年貸与) | 1/3 | 70万円 |
大学生(3年貸与) | 70万円 | ||
大学生(2年貸与) | 40万円 | ||
短期大学生 | 30万円 | ||
高等専門学校生 | 30万円 | ||
大学院生 | 40万円 |
申請期間
随時受付しています。
補助金交付の対象となる方の条件
- 大学、短期大学、高等専門学校及び大学院に進学し、在学している期間に貸与を2年以上受けた方
- 交付申請日において、引き続き3年を超えて真岡市に住民登録があり、かつ、引き続き1年を超えて居住実態ある方
- 交付申請日において、引き続き1年を超えて事業所に勤務または事業を営む者
- 前年度に返還すべき奨学金を返還している方
- 市税等を完納している方
- 他の奨学金返還支援制度を利用していない方
- 真岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方
1.~7.すべての条件を満たす方が対象となります。
詳細については、下記へお問い合わせください。
申請書類
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 総務係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8180
ファックス番号:0285-83-4070
お問い合わせはこちら
更新日:2025年03月27日