学校を変更したいとき(学区外就学・区域外就学について)
学校を変更したいとき
真岡市教育委員会では、それぞれの小中学校ごとに住所に基づき、あらかじめ通学区域(学区)を設定し、就学児童・生徒の就学校の指定を行っていますが、児童生徒の家庭的な事情や、個々の状況により、特例として就学指定校の変更を認める場合があります。
指定校の変更手続きは、学区外就学、区域外就学という制度があり、保護者から申請を行い、市教育委員会の許可を受ける必要があります。
| 学区外就学 |
市内に住所を有する児童生徒が、指定校以外の市内の小・中学校に就学を希望する場合 |
| 区域外就学 | 市外に住所を有する児童生徒が、市内の小・中学校に就学を希望する場合 |
申請手続
受付場所
真岡市役所 本庁舎4F 学校管理課 窓口
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(土日祝、年末年始除く)
申請書類
1. 申請書
2. 添付資料(変更事由により、添付書類が変わりますのでご注意ください。)
3.(区域外就学の場合のみ)※市民だった者が転出と同時に区域外申請する場合除く
世帯員全員が記載された住民票の写し ※マイナンバー記載のないもの
または、世帯員全員の本人確認資料(マイナンバーカード等)
就学指定校変更許可基準
| 申請事由 | 変更期間 | 添付書類 |
|
地理的理由 ・小学校は4km、中学校は6kmを超え、就学しようとする指定校が指定校よりも安全でかつ近い場合 |
卒業まで | 通学距離・経路申告書(Wordファイル:18.1KB) |
|
地理的理由 ・学区外の自治会・育成会に属している |
卒業まで | 区長(町会長)等の証明書(Wordファイル:20.6KB) |
| 学期途中の転居 |
学期末まで |
※住所異動を市民課で実施すること ※最高学年及び中学生は「卒業まで」許可 |
|
留守家庭(※小学生のみ対象) ・両親の共働き等理由で、下校及び帰宅時に留守家庭となる場合で、預け先のある学区の学校に就学させる場合 |
卒業まで |
※勤務証明書は父母両方提出 |
|
転居予定 ・新築または借家等の借り替えによる転居予定で、転居予定地の学校に就学を希望する場合 |
原則6月以内 | 建築契約書、賃貸借契約書等の写し |
|
日本語教室 ・日本語指導が必要である外国人子女で、指定校に日本語指導講師が派遣されていない場合 |
卒業まで | ※相談し総合的に判断 |
| いじめ・不登校 | 必要とする期間 | 事前に教育委員会に直接相談してください。 |
|
指定校変更児童の中学校進学 ・すでに小学校で学区外(区域外)就学をしている児童が当該学区の中学校に進学する場合 |
卒業まで | なし |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校管理課 学校管理係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8080
ファックス番号:0285-83-4070
お問い合わせはこちら

更新日:2026年01月05日