学校を変更したいとき(学区外就学・区域外就学について)

更新日:2026年01月05日

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学校を変更したいとき

真岡市教育委員会では、それぞれの小中学校ごとに住所に基づき、あらかじめ通学区域(学区)を設定し、就学児童・生徒の就学校の指定を行っていますが、児童生徒の家庭的な事情や、個々の状況により、特例として就学指定校の変更を認める場合があります。

指定校の変更手続きは、学区外就学、区域外就学という制度があり、保護者から申請を行い、市教育委員会の許可を受ける必要があります。

学区外就学・区域外就学
学区外就学

市内に住所を有する児童生徒が、指定校以外の市内の小・中学校に就学を希望する場合

区域外就学 市外に住所を有する児童生徒が、市内の小・中学校に就学を希望する場合

 

申請手続

受付場所

真岡市役所 本庁舎4F 学校管理課 窓口

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土日祝、年末年始除く)

申請書類

1. 申請書

2. 添付資料(変更事由により、添付書類が変わりますのでご注意ください。)

3.(区域外就学の場合のみ)※市民だった者が転出と同時に区域外申請する場合除く

      世帯員全員が記載された住民票の写し ※マイナンバー記載のないもの

      または、世帯員全員の本人確認資料(マイナンバーカード等)

就学指定校変更許可基準

就学指定校変更許可基準
申請事由 変更期間 添付書類

地理的理由

・小学校は4km、中学校は6kmを超え、就学しようとする指定校が指定校よりも安全でかつ近い場合

卒業まで 通学距離・経路申告書(Wordファイル:18.1KB)

地理的理由

・学区外の自治会・育成会に属している

卒業まで 区長(町会長)等の証明書(Wordファイル:20.6KB)
学期途中の転居

学期末まで

※住所異動を市民課で実施すること

※最高学年及び中学生は「卒業まで」許可

留守家庭(※小学生のみ対象)

・両親の共働き等理由で、下校及び帰宅時に留守家庭となる場合で、預け先のある学区の学校に就学させる場合

卒業まで

 

預かり証明書(Wordファイル:19.2KB)

勤務証明書(Wordファイル:19.2KB)

※勤務証明書は父母両方提出

転居予定

・新築または借家等の借り替えによる転居予定で、転居予定地の学校に就学を希望する場合

原則6月以内 建築契約書、賃貸借契約書等の写し

日本語教室

・日本語指導が必要である外国人子女で、指定校に日本語指導講師が派遣されていない場合

卒業まで ※相談し総合的に判断
いじめ・不登校 必要とする期間 事前に教育委員会に直接相談してください。

指定校変更児童の中学校進学

・すでに小学校で学区外(区域外)就学をしている児童が当該学区の中学校に進学する場合

卒業まで なし

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校管理課 学校管理係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8080
ファックス番号:0285-83-4070
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