学校でかかる費用にお困りの場合(就学援助制度について)

更新日:2026年07月28日

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真岡市では、経済的な理由により、学用品の購入など学校でかかる費用の支払いにお困りのご家庭に対して、その一部を援助する就学援助制度を行っています。

【就学援助制度】

  • 要保護及び準要保護就学援助制度
  • 特別支援教育就学奨励費制度

要保護及び準要保護就学援助制度

対象者

【要保護者】

生活保護を現に受けている方。

【準要保護者】

世帯の合計所得が市の定める基準以下の方。

援助の内容

就学援助が認定となった場合、次の費用が援助されます。

援助の内容
援助費目 要保護者 準要保護者 備考
学用品費  
校外活動費  
修学旅行費  
新入学学用品費 新1年生のみ
医療費 学校保健法に定める疾病

※給食費について、令和8年度は保護者の負担がないため、援助費目に記載していません。

【注意事項】

  • 援助額は学校でかかる費用の一部です。学校から集金があった場合は、必ず期限内に納めてください。
  • 区域外就学者の場合、一部援助費目が支給対象外となります。

申請方法

【要保護者】

申請は不要です。

【準要保護者】

申請書を、お子さんの通っている学校に提出してください。

申請書は、市内小中学校及び真岡市教育委員会学校管理課でお渡ししています。

※お子さんが小学校と中学校に通っている場合は、中学校に提出してください。

※必要に応じて、追加書類の提出をお願いする場合があります。

認定となる世帯合計所得の目安額

認定となる世帯合計所得の目安額は次のとおりです。

実際の認定基準額は、世帯員の年齢や障害の有無等により異なります。

認定となる世帯合計所得の目安額

モデル

世帯構成

大人1人

小学生1人

大人1人

中学生1人

大人1人

小学生1人

中学生1人

大人2人

小学生1人

中学生1人

世帯員の前年中

の総所得金額の

合計

180万円

程度

190万円

程度

240万円

程度

270万円

程度

※所得金額は、会社勤務等の場合の給与収入額とは異なりますのでご注意ください。

※認定審査の対象となる世帯員は、同一生計世帯員となります。住民票上の世帯員だけでなく、生計が同じ方(住民票上の世帯は別だが、同住所に居住している場合など)全員が含まれますのでご注意ください。

特別支援教育就学奨励費

対象者

お子さんが特別支援学級に在籍しており、世帯の合計所得が国の定める基準値以下の保護者

援助の内容

特別支援教育就学奨励費が認定となった場合、次の費目が援助されます。

【援助費目】

学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費

※給食費について、令和8年度は保護者の負担がないため、援助費目に記載していません。

【注意事項】

  • 援助額は学校でかかる費用の一部です。学校から集金があった場合は、必ず期限内に納めてください。
  • 区域外就学者の場合、一部援助費目が支給対象外となります。

申請方法

申請書を、お子さんの通っている学校に提出してください。

申請書は、毎年6月ごろに学校を通して配布しています。

※準要保護就学援助と異なり、お子さんごとの申請となります。お子さんが小学校と中学校に通っている場合は、それぞれで申請書を提出していただく必要があります。

※必要に応じて、追加書類の提出をお願いする場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校管理課 学校管理係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8080
ファックス番号:0285-83-4070
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