公共下水道受益者負担金について
受益者負担金とは
道路や公園などの公共施設はだれでも利用することができます。一方、下水道は下水道が整備された地域の人だけが利用できます。
このため、市民の皆さんの税金を限られた地域の人だけに当ててしまうことは、下水道のない地域の人との公平性を欠くこととなります。
そこで、下水道が整備されることで利益を受ける方々に、事業費の一部を負担していただくものが受益者負担金です。
対象となる土地
公共下水道が整備された区域で、下水道が使用できる土地
受益者(負担金を納める人)とは
公共下水道が整備された区域にある土地の所有者を「受益者」といいます。
ただし、その土地が地上権、使用貸借、賃貸借などの権利が長期間設定されている土地の場合は、それぞれの権利者で話し合いをしていただき、受益者を決めていただきます。
受益者申告書の提出について
受益者負担金が賦課される土地の所有者に、公共下水道受益者申告書の用紙を送付します。
必要事項をご記入の上、返信用封筒にて下水道課までご返送ください。
受益者負担金の計算方法
受益者負担金=「登記簿上の土地面積」×「1平方メートルあたりの単位負担金額」
【例】真岡地区(市街化区域)において、500平方メートルの土地を所有している場合の金額
500平方メートル×300円=150,000円
※単位負担金額は、負担区ごとに異なります。
受益者負担金の納入方法
受益者負担金は5年間に分割し、さらに1年に4回(6月、8月、10月、12月)に分けて納付していただきます。また、一括納付することもできます。
負担金は税金とは異なり、該当する土地に対して一度限りかかるものです。
6月初旬に下水道課より「下水道受益者負担金一括納入通知書兼領収書」をお送りしますので、定められた納期限までに金融機関等の窓口で直接納めてください。
なお、口座振替による納付はできません。
納期限について
第一期 | 6月30日(金曜日) |
第二期 | 8月31日(木曜日) |
第三期 | 10月31日(火曜日) |
第四期 | 12月25日(月曜日) |
受益者負担金の徴収猶予
受益者負担金は一律に賦課しますが、次の場合は負担金の徴収が減免されます。徴収猶予申請の手続きがないと猶予されませんので、ご注意ください。
・係争地については、係争が解決するまで
・市街化区域内の土地の現況が田、畑、山林、原野などの場合は宅地化されるまで
※駐車場は該当しません。現況が宅地外でも公共マス設置の場合は賦課されます。
・受益者が災害、盗難、病気などの事故により負担金を納めることが困難になった場合
受益者の申告から負担金の納付までの流れ

受益者に変更があったときは
受益者負担金分割納付している期間中に土地の売買や相続などの理由により、受益者が変更になった場合は「受益者変更申告書」を提出してください。
受益者が変更になりますと、次の納期分より新しい受益者に賦課されます。
更新日:2025年02月28日