保育料・給食費について

更新日:2025年05月19日

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保育料について

兄弟の人数や保護者の収入により、保育料が免除になることがあります。

0歳児クラスから2歳児クラス

0~2歳児クラスのお子さんについては、保護者の方の市民税所得割額で階層が決まり、真岡市保育料表により保育料が決定されます。(父母に十分な収入がなく、同居の祖父母が主たる生計維持者の場合は、祖父母どちらかの市民税所得割がの高い方を算定に含みます。)4月~8月分の保育料については前年度の市民税所得割額により、9月~翌年3月分の保育料はその年度の市民税所得割額により算定します。

下記を参照してください。

真岡市保育料表(PDFファイル:97.8KB)

3歳児クラスから5歳児クラス

子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園や保育所・認定こども園を利用する3歳児から5歳児(幼稚園籍は満3歳から)については、全世帯無料です。

第2子以降保育料の免除事業について

保護者が現に育てている生計を一にする18歳未満の児童(※1)を現に2人以上育てている場合には、2人目以降の児童の保育料を免除します。

(※1)18歳になる年度末までの児童をいいます。

ただし、次に該当する場合は、18歳以上の児童でも免除の対象児童として数えます。

・他に生計の途がなく、保護者等が扶養している大学生等で22歳になる年度末までの者

・保護者が育てている障がい者で20歳になる年度末までの者

〇保育料の免除を受けようとする場合は「第二子以降保育料等免除申請書」の提出が必要です。在籍園、または市より申請書を対象者に配布します。申請書の有効期間は申請した年度のみです。

給食費(主食費・副食費)について

給食費には主食費(ごはん、パン等)と副食費(おかず、おやつ等)があります。

0~2歳児クラスのお子さんについては、給食費が保育料に含まれます。

3~5歳児クラスのお子さんについては、園ごとに決められた額を支払います。

副食費については、下記のとおり、免除・補助制度があり、兄弟の人数や保護者の収入により、決定しています。

副食費免除制度について

「年収360万円未満相当世帯」(※2)と「第3子以降」(※3)の子どもに対し、副食費を免除します。

※2 保育認定(2号)の場合、市民税所得割額57,700円未満の世帯、教育認定(1号)の場合、市民税所得割額77,101円未満の世帯となります。

※3 保育認定(2号)については、就学前の子どもから、教育認定(1号)については小学3年生までの子どもから数えて、第3子以降の子どもとなります。

〇新制度に移行していない幼稚園に在籍のお子さんについては、「副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(代理受領用)」申請書の提出が必要です。在籍園、または市より申請書を対象者に配布します。申請書の有効期間は申請した年度のみです。

第2子以降副食費の補助について

保護者が現に育てている生計を一にする18歳未満の児童(※4)を現に2人以上育てている場合には、2人目以降の児童の副食費を4,800円を上限に補助します。

(※4)18歳になる年度末までの児童をいいます。

ただし、次に該当する場合は、18歳以上の児童でも免除の対象児童として数えます。

・他に生計の途がなく、保護者等が扶養している大学生等で22歳になる年度末までの者

・保護者が育てている障がい者で20歳になる年度末までの者

〇副食費の免除を受けようとする場合は「第二子以降保育料等免除申請書」の提出が必要です。在籍園、または市より申請書を対象者に配布します。申請書の有効期間は申請した年度のみです。

物価高騰対応副食費補助事業(令和7年度のみ実施)

令和7年度に限り、物価高騰対策として、上記の免除・補助の対象とならない第1子の副食費について、4,800円を上限に補助を実施します。

諸経費について

施設では、保育料・給食費以外に、決められた教材費や施設費などの雑費等がかかります。施設ごとに決められているので、詳しくは各施設にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保育課 保育係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8035
ファックス番号:0285-83-8554
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