公立保育所における施設型給付費等の額に係る法廷代理受領通知

更新日:2026年02月17日

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施設型給付費等の法定代理受領とは

子ども・子育て支援法では、施設型給付費等が創設され、市町村の確認を受けた施設・事業に対して財政支援を保証しています。
この施設型給付費等は、保護者に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆様に直接給付せず、市から利用施設に対して直接支払う仕組みとなっており、この仕組みを「法定代理受領」と言います。
真岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第14条第1項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費等の額について、支給認定保護者に通知しなければならないこととされているため、実績をお知らせするものです。


・このお知らせはあくまで実績を報告するものであり、これにより追加の給付や保育料の支払・還付が発生することはありません。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保育課 保育係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8035
ファックス番号:0285-83-8554
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