高齢者虐待に関する相談について

更新日:2026年09月08日

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平成18年4月から、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。

高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、速やかに市町村などに通報するよう努めることとされています。

また、その高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、市町村などに通報しなければならないことになっています。

高齢者虐待とは

高齢者虐待防止法では、高齢者虐待を「65歳以上の人」が「養護者(家族など現に高齢者の世話をしている人)」または「養介護施設従事者など(施設職員など)」により虐待されることと定義されています。

高齢者虐待の種別と内容
虐待の種別 内容
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること
介護や世話の放棄放任(ネグレクト) 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置等、養護を著しく怠ること
心理的虐待 高齢者に対し著しい暴言や拒絶的な対応等、心理的外傷を与える言動を行うこと
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること、又はわいせつな行為をさせること
経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分する等、高齢者から財産上の利益を得ること

高齢者虐待に関する相談窓口

地域の中で虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方や、「高齢者やご家族の様子がおかしいのでは…」と感じた場合は、速やかに下記の相談窓口にご連絡ください。

相談者についての秘密は厳守しますので、ためらわずにご相談ください。

高齢者虐待に関する相談窓口
相談窓口 住所 電話番号

地域包括支援センターもおか

(真岡市高齢福祉課 地域支援係)

荒町5191番地 0285-83-8132
地域包括支援センターにのみや 石島893番地15 0285-74-5139

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢福祉課 地域包括支援センター係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8132
ファックス番号:0285-83-6335
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