申請からサービス利用までの流れ
要介護認定の申請から、介護サービスを利用するまで
申請
介護が必要となったら、介護サービスを利用したいときは、要介護認定申請が必要です。

介護サービスを利用するためには、介護や支援が必要な状態(要介護状態または要支援状態)であると認定(要介護認定)を受けることが必要です。
要介護認定を受けるためには、いきいき高齢課へ「申請書」に「介護保険被保険者証」を添えて申請してください。
申請は、本人または家族のほかに指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうことができます。
認定調査
市の認定調査員が自宅や施設、病院を訪問し、申請者の心身の状況などを調査します。
調査票は全国共通です。全国的に公平な認定ができるように考慮されています。
主治医意見書
かかりつけ医が、申請者の病気や負傷の症状をまとめた意見書を医学的な見地から作成します。かかりつけ医が市内の場合は、申請の際に主治医意見書をお渡ししますので、作成を依頼してください。

審査
どのくらいの介護や支援が必要か審査・判定を行います。
認定調査の結果、主治医意見書の記載内容をもとにコンピュータによって判定を行います。判定基準は全国共通です。
コンピュータによる判定結果のほか、主治医意見書などをもとに、介護認定審査会で、どのくらい介護や支援を必要とするかの審査・判定を行います。
介護認定審査会は、保健、医療、福祉の各分野の経験者によってバランスよく構成されています。
認定
審査・判定した結果(要介護度)を決定し、通知します。
申請から認定結果の通知までは、原則30日以内に行います。 要支援・要介護状態の心身の状態例は次のとおりです。
要介護状態区分 | 身体の状態(例) |
---|---|
要支援1 | 日常生活の能力は基本的にはあるが一部介助が必要 |
要支援2 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要でも改善可能性の高い人 |
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要 |
要介護2 | 立ち上がりや歩行などが自分では困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要 |
要介護3 | 立ち上がりや歩行などが自分ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要 |
要介護4 | 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要 |
要介護5 | 意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要 |
認定結果が非該当であった場合は、介護保険のサービスは受けられません。
介護予防サービスなどが利用できます。
認定結果に不服がある場合には、栃木県の「介護保険審査会」に不服申立ができます。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します。

介護保険では、利用者やその家族の希望によってサービスを選択することができます。
適切なサービスを選択、決定し効率よく利用するために、介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
また、自分で介護サービス計画を作成することもできます。
サービス計画の作成には利用者負担はありません。
介護サービス計画(ケアプラン)の詳細は下記リンクをご覧ください。
サービスの利用
利用者負担は費用の1割です。

サービスを利用した際は、サービス事業者に対してサービス費用の1割を支払うことになります。
また、一旦全額自己負担しなければならないサービスについては、申請により9割分又は8割分、7割分があとで市から支給されます。
なお、施設での食事代や宿泊代は自己負担となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢福祉課 介護保険係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8094
ファックス番号:0285-83-8554
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更新日:2023年03月27日