ねたきり在宅者等介護手当

更新日:2024年04月26日

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ねたきり在宅者、認知症者および重度身体障がい者等を常時介護し、被介護者と同居している方に介護手当を支給します。 (被介護者が入院や施設に入所している場合は対象外です)

対象者

在宅で、次のいずれかに該当する、常時介護を必要とする方の介護にあたっている方。

  • 要介護度が4以上の方で、疾病等のため6カ月以上継続してねたきりの方。
  • 要介護度3以上の方で認知症の状態が高く、6カ月以上その状態が継続している方。 
  • 身体障害者手帳2級以上で、両上肢に著しい障がいがある方、両下肢、体幹機能、視覚のいずれかに著しい障がいがあり、単独歩行が不可能な方。
  • 知的障がいの程度が重度(A2以上)と判定されている方。

手当の額

月額8,000円(申請のあった月の翌月分から、受給資格を喪失した日の属する月の分まで支給します。)
ひと月に28日以上ショートステイの利用があった場合、その月は支給対象外です

7月、11月、3月末にそれぞれの前月までの4ヶ月分を支給します。

詳しくは高齢福祉課高齢者福祉係へご相談ください。 

申請書は下記よりダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢福祉課 高齢者福祉係

〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8195
ファックス番号:0285-83-8554
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