真岡市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

更新日:2023年03月27日

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理念・目的

 太陽光発電設備の設置について、必要な事項を定めることにより、本市の豊かで美しい自然環境を維持し、市民の安全で安心な生活環境を図るため本条例を制定しました。

施行日

 令和2年4月1日

条例の概要

 発電出力50キロワット以上の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、工事着工の60日前までに計画書を提出した上で市との協議が必要となります。

 また、太陽光発電設備の事業者の責務(第6条)として、災害時及び事業廃止後の措置に充てる費用の計画的な積立てを行うものとなります。

 その他、事業者は事業区域の自治会などの周辺に居住する住民へ事業内容の説明が必要となります。

既存の事業者について

 本条例施行の前に、既に太陽光発電設備を設置し、事業を開始している事業者においては、引き続き設備の適正に管理していただくとともに、異常発生時は迅速な対応をお願いします。また、事業廃止時は適正な処分をお願いします。

条文・様式等

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