深夜における音響機器の使用規制
栃木県生活環境の保全等に関する条例により、深夜における音響機器の使用は禁止されています。
ただし、音響機器から発生する音が外部に漏れない場合には使用可能です。
規制対象 | 使用禁止時間 | 使用禁止区域 | 対象機器 |
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飲食店 喫茶店 カラオケボックス |
午後11時から 翌日の午前6時まで | 第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
カラオケ装置 有線ラジオ放送受信装置 音響再生装置 拡声装置 楽器 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境保全係
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真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
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更新日:2023年03月27日