悪臭防止法の規制基準
悪臭の規制地域の区域の区分の指定と臭気指数の規制基準は次のとおりです。
悪臭防止法の規制基準
規制地域 | 区域の区分 |
---|---|
|
指数15区域 |
|
指数18区域 |
敷地境界線の地表における規制基準
区域の区分 | 規制基準(大気の臭気指数) |
---|---|
指数15区域 | 15 |
指数18区域 | 18 |
煙突等の気体排出口における規制基準
規制基準は、気体排出口からの悪臭の着地点での値が敷地境界線における規制基準の値と同等となるよう、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した値
排水口からの排出水に係る規制基準
区域の区分 | 規制基準(大気の臭気指数) |
---|---|
指数15区域 | 31 |
指数18区域 | 34 |
臭気指数は、試料を人間の嗅覚で臭気を感じられなくなるまで無臭の空気(試料が水の場合は無臭の水)で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)から次式により算定される。
(臭気指数)=10×log(臭気濃度)
参考
- 臭気指数10:ほとんどの人が気にならない臭気
- 臭気指数12~15:気をつければ分かる臭気(希釈倍率16~32倍)
- 臭気指数18~21:らくに感知できる臭気(希釈倍率63~126倍)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境保全係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8125
ファックス番号:0285-83-8392
お問い合わせはこちら
更新日:2023年03月27日