特定外来生物について
特定外来生物とは
外来生物の中で生態系、人の生命・身体、農林水産業などへ特に大きな被害をもたらすと考えられるものを特定外来生物として指定し、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外へ放つことが外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)で禁止されており、これらの項目に違反した場合は罰金などが科されることとなっています。また、既に定着しているものについては、必要に応じて防除が行われます。
外来生物が引き起こす悪影響
生態系への影響
- 外来生物がもともといた生物を食べてしまうことにより、本来の生態系が乱されてしまいます。
- 種類の近い外来生物と交雑して雑種を作ってしまい、今までいた種の遺伝子ではなくなります。
人の生命・身体への影響
凶暴な性質の外来生物にかまれたり、毒をもっている外来生物にかまれたり、刺されたりする危険があります。
農林水産業への影響
外来生物には畑を荒らしたり、漁業の対象の魚を食べてしまうものがあり、こうした産業に被害を与えることがあります。
外来生物を拡げないためにできること
外来生物が引き起こす問題の多くは、外来生物が拡がり定着していしまった後に明らかになることが多く見られます。その場合、問題を解決するため多大な費用と時間、労力が必要となります。
外来生物を拡げないためにも次の3原則を守るようにご協力をお願いします。
外来生物被害予防3原則
- 入れない 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
- 捨てない 飼っている外来生物を野外に捨てない
- 拡げない 野外にすでにいる外来生物は他地域に広げない
外来生物に関する情報
外来生物に関する詳細な情報については、下記ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境保全係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8125
ファックス番号:0285-83-8392
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更新日:2023年03月27日