監査の種類と内容

更新日:2024年03月21日

ページID: 20794

監査の種類と内容

監査委員が行う監査は、大きく分けて、「定期的に行う監査」「必要があると認められるときに行う監査」「要求に応じて行う監査」の3つに分けられます。

1.定期的に行う監査

財務監査(定期監査)【地方自治法第199条第4項】

市の財務事務(収入・支出・契約・現金及び有価証券の保管、財務管理等の事務)の執行、公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかどうか、毎年度監査計画を定めて定期的に監査します。

 

現金出納検査【地方自治法235条の2第1項】

毎月期日を定めて、会計管理者及び公営企業管理者から提出された検査資料に基づいて毎月の計数確認を行うとともに、現金の出納及び保管状況を検査し、結果を市長及び市議会に報告しています。

 

決算審査【地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項】

市長及び公営企業管理者より審査に付される一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書、その他の関係書類の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかを審査し、審査意見書を市長に提出します。

 

基金運用状況審査【地方自治法第241条第5項】

特定の目的のために積み立てられた基金について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用がその目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを審査し、審査意見書を市長に提出します。

 

健全化判断比率等審査【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項】

健全化判断比率等(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率)を対象に、算定の基礎となる事項を記載した書類の計数を確認し、予算の執行や会計処理が適正に行われているかを審査します。

2.必要があると認められるときに行う監査

行政監査【地方自治法第199条第2項】

財務監査のほか、市の事務の執行について監査を行うことをいいます。

「事務」とは、事務処理の手続き、行政運営等を指し、これらが合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかを主眼として実施する監査です。

真岡市では、財務監査(定例監査)を行う際に、併せて行政監査を実施しています。

 

随時監査【地方自治法第199条第2項】

監査委員が必要であると判断すれば、いつでも「財務に関する事務の執行」や「経営に係る事業の管理」について監査をするものです。

 

3.要求に応じて行う監査

住民監査請求による監査【地方自治法第242条】

市民が、自治体の執行機関又は職員について、違法又は不当な公金の支出や財産の取得、管理、処分などの事実がある場合、必要な措置を講じるように監査委員に監査を求めることをいいます。

 

直接請求監査【地方自治法第75条】

選挙権のある市民の総数の50分の1以上の連署をもってその自治体の事務の執行について、監査委員に監査を請求することをいいます。

 

議会請求監査【地方自治法第98条第2項】

議会が自治体の事務の執行について、監査委員に監査を求めることをいいます。

 

首長要求監査【地方自治法第199条第6項】

市長が市の事務の執行について監査委員に監査を求めることをいいます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8190
ファックス番号:0285-83-5896
お問い合わせはこちら