住民監査請求について

更新日:2024年03月21日

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住民監査請求について

住民監査請求とは、市民が市の執行機関又は職員による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、監査委員に対し監査を求め、是正等の必要な措置を請求する制度をいいます。

請求の対象

住民監査請求の対象となるのは、次に掲げる財務会計上の行為又は財政に関する怠る事実についてです。

1.違法又は不当な公金の支出

2.違法又は不当な財産の取得、管理又は処分

3.違法又は不当な契約の締結又は履行

4.違法又は不当な債務その他の義務の負担

5.上記1.から4.の行為がなされることが相当の確実さで予測される場合

6.違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実

7.違法又は不当に財産の管理を怠る事実

請求の期間

当該行為のあった日または終わった日から1年以内

*1年を経過した場合は、「正当な理由」がある場合のみ住民監査請求を行うことができます。

請求できる方

真岡市の住民(個人又は法人)

請求方法

以下、2点の書類を窓口に提出します。

1.真岡市職員措置請求書(地方自治法施行規則第13条別記様式)

2.違法・不当な行為又は怠る事実を証する書面(新聞記事や情報公開請求で開示を受けた文書の写しなど)

 

*請求に関してご不明な点がありましたら下記連絡先までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8190
ファックス番号:0285-83-5896
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