監査委員制度の概要について
監査委員制度の概要について
監査委員制度について
地方自治法で定められる執行機関の1つで、市の財務事務の執行及び行政運営が予算や議決及び法令等に基づいて、適正かつ合理的、効率的に執行されているかを監査委員が監査し、その結果を住民に公表する制度です。
監査委員の選任について
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で市の財務管理、事業の経営管理、その他の行政運営に関し、優れた識見を有する者及び議員のうちから選任します。
真岡市の監査委員は2名です。
〇識見監査委員・・・・・1名
〇議会選出監査委員・・・1名
監査委員事務局
監査委員を補助するために設置された組織です。
監査委員が監査を実施する前に書類等のチェック、資料の収集・分析等を行い、監査委員に報告を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8190
ファックス番号:0285-83-5896
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更新日:2024年03月21日