コロナワクチンについて

更新日:2024年09月20日

ページID: 22218

令和6年度のコロナワクチン接種について

令和6年度のコロナワクチン接種についてお知らせします。

オールポスト9月20日号表
オールポスト9月20日号裏

定期接種

対象者

・65歳以上の高齢者

・60歳から64歳の、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方、及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障害者手帳1級程度)

期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

接種費用

3000円(自己負担額)

※ただし生活保護受給者については、市から送付された無料券を医療機関窓口に提出することで、無料になります。

接種回数

1回

接種方法

医療機関に事前予約のうえ接種してください。

接種券は必要ありません。(市役所から接種券は送付されません。)

市内実施医療機関

市外接種についてはこちらをご覧ください

 

 

任意接種

令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種をご希望の場合は、任意接種として、全額自費で接種していただくことになります。

任意接種は定期接種と異なり、希望して受ける法定外の予防接種です。接種記録についても、市町村には保存されませんので、ご本人様により大切に保管ください。

 

 

コロナワクチンの安全性・有効性について

コロナワクチンの接種は強制ではありません。ワクチンの安全性や有効性については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

副反応と健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

詳細については、下記ページをご覧ください。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」、「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なりますので、ご注意ください。

救済制度の取扱い
制度の比較

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康増進課 地域医療係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-81-6946
ファックス番号:0285-83-8619
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