生活道路における道路整備事業について
市における道路整備事業
〇道路改良(拡幅)事業
◇幹線市道の整備
◇他事業関連の道路整備
◇生活道路の整備・・・区からの申請により整備する事業
・全線拡幅整備:全線を車がすれ違いできるように整備
・待避所整備 :部分的に車がすれ違いできる待避所を整備

※全線拡幅では、整備までに時間を要しますが、待避所整備であれば、整備が早くなる可能性がありますので、新規整備要望・受付済整備要望のどちらも、地域で待避所整備での申請や変更をご検討ください。
〇舗装新設事業・・・未舗装の道路を現況道路幅員で舗装する事業
〇側溝整備事業・・・放流先が確保された道路に側溝を整備する事業
市における道路の状況(令和5年度末時点)
〇市道の管理延長・・・約1,311.7km

〇市道の改良率・・・73.8%(県内14市中7位)

〇市道の舗装率・・・97.9%(県内14市中1位)
生活道路における道路整備申請状況(令和5年度末時点)
真岡地区15件、山前地区26件、大内地区22件、中村地区19件、二宮地区20件
合計102件
1.生活道路における道路整備事業とは
すれ違いが困難な道路を拡幅し、安全に通行できるようにすること、未舗装道路を舗装すること、雨水が道路に溜まるため側溝を布設して解消するなど、使いやすい道路に整備する事業です。
2.生活道路における道路整備申請について
・整備申請ができる道路は、真岡市が整備する道路となります。
(国道、県道の整備申請は、本市では受理できません。)
・整備申請は、区長からの申請になります。
・整備申請書には、整備要望区間の沿線に隣接する関係者の署名・押印した同意書が必要になります。
※現場条件により、受付できない可能性もありますので、道路整備申請される前に必ず、建設課 道路建設係に相談してください。
3.申請から整備路線決定の流れ

4.評価結果の公表について
評価結果については、評価初年度及び申請後10年経過時に区長に文書で通知いたします。
地域ごとの優先順位については、区長のみ建設課において閲覧できます。
(土、日、祝日等を除く午前8時30分~午後5時15分まで)
5.申請後、長期間経過している路線について
道路改良(拡幅)事業は、多くの申請を受付しており、整備までに時間を要している状況であります。
そのため、申請後20年を経過しても整備に至らない路線については、隣接地権者や道路の利用状況等が変化している場合もあるため、その申請内容について、地域で再申請するか、申請を取下げるかを検討していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設課 道路建設係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8149
ファックス番号:0285-83-6240
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更新日:2024年08月30日