道路・法定外公共物の占用(道路等に配管や看板等を設置したいとき)

更新日:2025年03月13日

ページID: 20308

占用とは

道路・法定外公共物(注1)に一定の工作物、物件または施設を設置して、期間を定めて継続して道路等を使用することを「占用」といい、管理者(注2)の許可が必要となります。

なお、地上に施設を設置する場合だけでなく、地下にガス管・合併処理浄化槽処理水の排水管などを埋設する場合や、道路等の上空に架線・看板を設置する場合なども含まれます。


注1 「法定外公共物」とは道路法、河川法、下水道法、海岸法等の法令の適用または準用が無く、且つ登記上私権が設定されていない公共物のことをいいます。(例:里道、普通河川、水路、ため池等)

注2 管理者は市町村の他、管轄の土木事務所や河川事務所等となっております、わからない場合はご相談下さい。

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

占用許可が必要となる具体例

  • ガス管埋設、側溝への合併処理浄化槽処理水排水管の接続
  • 宅地等への乗入口、広告物(看板、のぼり旗など)の設置
  • 道路上空への高架(電線、アーチ等)の設置
  • 工事用の仮囲い、足場の設置
  • 露店の設置

詳細についてはご相談ください。

占用の期間について

占用の期間は、原則5年以内です。

引き続き占用の許可を受けようとする場合は、期間満了時に更新手続きが必要です。

占用料について

占用料の徴収については、道路法において規定されています。

占用料の納付を求められた場合は、速やかな納付をお願いします。

占用の手続きについて

  1. 道路占用許可申請書、又は法定外公共物占用許可申請書に必要書類を添付して、以下のいずれかの申請方法で提出してください。なお、申請書の提出から許可書の発行まで2~3週間かかりますので、余裕をもって申請してください。
  2. 書類審査、現地確認などを行い、許可書の発行準備が整い次第、連絡します。
  3. 市役所建設課窓口で、占用許可書・占用料納入通知書をお受け取りください。
  4. 市役所会計課窓口、真岡市指定金融機関又は収納代理金融機関に納入通知書を持参の上、納入してください。
  5. 申請内容によっては、基準により、許可ができない場合があります。

申請方法

オンライン申請

オンラインでも申請を受け付けております。

各オンライン申請フォームよりご申請ください。

建設課窓口で申請

必要書類をご用意いただき、真岡市建設課管理係の窓口(本庁2階)に提出ください。

以下より申請書がダウンロード可能です。ご利用ください。

道路占用に係る申請書関係

真岡市法定外公共物(法定外道路・法定外水路等)占用に係る申請書関係

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 管理係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8147
ファックス番号:0285-83-6240
お問い合わせはこちら