法定外公共物(赤道・青地)の管理について

更新日:2026年09月04日

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法定外公共物とは

 法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法などの法律による管理の対象となっていないものをいいます。
 代表的なものとして、いわゆる「赤道」や「青地」があります。これらは古くから農道や農業用水路などとして地域住民によって整備され、共同で利用されてきたものです。明治初期の地租改正に伴う官民有区分によって、これらは国有地として扱われることとなりました。
 その後、国有財産であった赤道や青地などのうち、道路法や河川法などの適用・準用を受けないものについては、国有財産特別措置法の改正により、地方分権の推進を目的として国から市へ譲与されました。

維持管理について

 法定外公共物の管理は、大きく境界確認や用途廃止等の「機能管理」と、修繕、清掃、除草などの「維持管理」の二つに分けられます。
 機能管理については、国から譲与を受けた市が行っています。
 一方、維持管理については、地域住民の生活や農業などに密着した形で利用されていることから、地域の皆さまによる適切な管理へのご協力をお願いしています。

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