住宅を取得した子育て世代を補助します(新築・中古・建売)【若者・子育て世代定住促進住宅取得支援事業(5年度受付終了)】

更新日:2023年11月01日

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令和5年度申請受付終了のお知らせ

令和5年度若者・子育て世代定住促進住宅取得支援事業の申請受付は終了いたしました。

令和6年度の申請受付期間は令和6年9月1日から令和6年10月31日を予定しております。

若者・子育て世代定住促進住宅取得支援事業について

若者・子育て世代定住促進住宅取得支援事業について

「若者・子育て世代定住促進住宅取得支援事業」とは、子育て世代の市内定住促進と負担軽減を図るため、市内に新築住宅又は中古住宅を取得し定住する子育て世代に対し、住宅に係る固定資産税相当額の一部を補助する制度です。

参考:令和5年度 真岡市若者・子育て世代定住促進住宅取得支援事業について

以下は令和5年度の真岡市若者・子育て世代定住促進住宅取得支援事業の補助内容について掲載しています。

補助金の対象者

下記のすべての要件に該当する方。

  1. 新築住宅:令和2年1月2日~令和5年1月1日の間に、市内に新築住宅を取得し、取得した住宅に係る固定資産税が今年度課税された方、および共有名義人
     中古住宅:令和4年1月2日~令和5年1月1日の間に、市内に中古住宅を取得し、取得した住宅に係る固定資産税が今年度課税された方、および共有名義人
  2.  取得した住宅を生活の本拠とする方(賃貸等を目的とした住宅は対象外)
  3.  令和5年4月1日現在で、住宅取得者に中学生以下の子がいる方
  4.  世帯全員に市税及び税外収入金の滞納がない方

補助対象となる住宅

  1. 新しく建築された居住歴のない住宅(建売住宅を含む)、中古住宅、又は併用住宅で、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供しているもので、居住の用に供する床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅。
  2. 賃貸を目的とした住宅ではないこと。

補助金の額

  1. 新築住宅:地方税法(昭和25年法律第226号)附則第16号の法定減額措置の適用による固定資産税の減額された額(適用期間経過後においては相当額)の2分の1。ただし、転入世帯(市内に転入して1年未満の世帯を含む)にあっては、固定資産税の減額された額(適用期間経過後においては相当額)と同額。
     中古住宅:中古住宅取得時の評価額で算出した固定資産税の法定減額措置相当の額の2分の1。ただし、転入世帯(市内に転入して1年未満の世帯を含む)にあっては、固定資産税の法定減額措置相当の額と同額。上記で算出された額の3か年分を一括交付。
  2. 補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
  3. 補助金の限度額は、1会計年度10万円。

補助金の交付対象期間

住宅の取得に係る家屋の固定資産税が課税された初年度から最長で3年間。

  • 新築住宅は3年間の中で補助要件を満たす年度のみ補助
  • 中古住宅は申請初年度のみ補助

申請受付期間

令和5年9月1日から令和5年10月31日

※令和5年度の受付は終了しました。

申請手続き及び提出書類

1.交付申請

申請は毎年必要です

オンライン申請の場合は専用URLから必要事項を入力することで申請が完了します。

窓口で申請を行う場合、若者・子育て世代定住促進住宅取得支援事業費補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、建設課窓口まで提出してください。

2.交付決定(市から通知)

若者・子育て世代定住促進住宅取得支援事業費補助金の交付について、書類審査を経て補助金交付の可否及び補助金額を通知します。

3.補助金交付

市から補助金を交付します。

固定資産税の完納を確認した後、申請書兼請求書に記載された「口座」に補助金を振込みますので、ご確認ください。

4.その他

  • 新築住宅の場合は、令和3年度、令和4年度の補助対象者で未申請だった方でも、補助対象者の要件を満たしていれば、令和5年度の申請は可能です。
  • 令和3年度、令和4年度に補助を受けた方についても、令和5年度の補助を受ける場合は、申請書兼請求書の提出が必要です。

申請受付場所

真岡市建設部建設課またはオンライン申請

申請様式等設置場所

真岡市建設部建設課または二宮支所窓口

補助対象の例

ケース1

Aさんは、もともと市内の賃貸アパートに住んでいたが、昨年市内に土地を購入し住宅を建築。今年度から新築住宅に係る固定資産税が課税された。

  • 家族構成
    妻、中学生と小学生の子2人の4人家族
  • 新築住宅
    延べ床面積は100平方メートル
  • 家屋の固定資産税評価額
    9,000,000円 (購入価格とは異なります)

固定資産税の法定減額措置
9,000,000円 × 税率1.4% × 1/2 = 63,000円 (法定減額措置額)

床面積120平方メートルまで(120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分)について、固定資産税の2分の1​​​​​​が新築後3年間減額される。

住宅取得支援補助金 63,000円 (法定減額措置額) × 1/2 = 31,500円

3年後まで中学生以下の子がいるため、3年間補助が受けられます。

 上記の事例で、中古住宅(家屋の固定資産税評価額 4,000,000円 )を購入した場合

 固定資産税の法定減額措置= 4,000,000円 × 税率1.4% × 1/2 = 28,000円

 住宅取得支援補助金= 28,000円 × 1/2 × 3か年 = 42,000円 3か年分を一括交付

ケース2

ケース1の事例で、新築1年前のAさんの住所が真岡市外であった場合。(転入世帯)

住宅取得支援補助金= 63,000円 (法定減額措置額) × 1/1 = 63,000円

ケース1の事例で、中古住宅取得1年前のAさんの住所が真岡市外であった場合。(転入世帯)

住宅取得支援補助金= 28,000円 (法定減額措置額) × 1/1 × 3か年 = 84,000円 3か年分を一括交付

 

ケース3

ケース1の事例で、新築住宅を取得したのがAさんの親である場合

⇒ 中学生以下の子どもは、住宅所得者の子ではなく孫であるため補助対象外である。
(親と共有で取得した場合は、共有持分に応じた補助金額となる)

不明な点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 建築住宅係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8694
ファックス番号:0285-83-6240
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