相続登記の申請が義務化されました

更新日:2024年04月01日

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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました(※)。相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
相続登記の免税措置も拡大されていますので、今のうちから相続した土地・建物の相続登記をしましょう。

詳細は、下記のPDFファイルをご覧ください。

※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
 

お問い合わせ先

担当部署

宇都宮地方法務局真岡支局

電話番号

0285-82-2279

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〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
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