道路上に乗り入れ(段差解消)ブロック等を置かないでください

更新日:2026年08月12日

ページID: 27175

自宅や駐車場への乗り入れのため、道路上に歩道との段差を解消するためのブロック等を設置することは道路法で禁止されています。

歩行者や自転車、バイクの転倒事故、雨水の流れを阻害して道路冠水の原因になる恐れがあるため、道路の適正な使用と安全確保にご理解とご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建設課 管理係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8147
ファックス番号:0285-83-6240
お問い合わせはこちら