罹災証明書・被災証明書の発行について

更新日:2023年03月27日

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 自然災害によって、住宅などの家屋や家財に被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求のために、罹災証明書または被災証明書が必要になる場合があります。

 事前に必要な書類を確認してから、危機管理課窓口にて証明書の申請をして下さい。

 発行までの日数は、被災の状況により異なる場合があります。

罹災証明書とは

 地震や台風などの自然災害によって、住家に被害が生じた際にその被害程度を証明するものです。

 なお、調査を実施するため、即日発行できません。

 申請期限:被害を受けた日から30日以内

 被害程度:全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)

 過去の災害における証明書の再発行申請は、危機管理課窓口(市役所2階)にてご相談ください。

被災証明書とは

非住家(納屋・店舗・事業所・倉庫など)、工作物(ハウス・塀・カーポートなど)、家財、動産その他の住家以外の物件において被害を受けた事実を証明するものです。

あくまで、被災の届出を受け、被災した事実を証明するものであり、被害程度を証明するものではありません。

申請期限:被害を受けた日から30日以内

交付申請に必要な書類

受付

 危機管理課危機管理係(市役所2階)

  •  受付時間:8時30分~17時15分
  •  手数料:無料

 火災による証明書発行は、芳賀地区広域行政事務組合消防本部予防課にて受け付けております。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 危機管理課 危機管理係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8197
ファックス番号:0285-83-8392
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