真岡市の備蓄状況について
真岡市の備蓄品について
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年7月1日に施行されました。この改正により毎年1回、物資の備蓄状況を公表しなければならなくなりました。(第49条第2項)。
真岡市では、災害時に備えて避難生活の質の向上を図るため、指定緊急避難所や防災倉庫に各種物資及び食料等を備蓄しています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 危機管理課 危機管理係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8197
ファックス番号:0285-83-8392
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更新日:2026年07月02日