社会的養護を担う里親になりませんか

更新日:2023年03月27日

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ご存じですか、里親制度

社会的養護とは

 子どもは親の温かい愛情のもとで育つことが望ましいのですが、親のない子ども達や、いろいろな事情で共に暮らせない子ども達も大勢います。こうした子ども達には、家庭にかわる養育環境が用意されなければなりません。乳児院や児童養護施設など社会が用意した養育体系を社会的養護といいますが、里親もその中の重要な一つに位置づけられています。

 

里親制度とは 

 里親制度は児童福祉法に規定されている制度です。養育を必要とする子ども達の中には、施設での養護に馴染みにくい子どもや個別的関わりの必要な子どもがいます。里親は、こうした子ども達を家庭的な環境の中で養育するという大きな役割を持っています。

 

里親の資格要件

  1. 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること
  2. 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く)
  3. 里親本人又はその同居人が次の欠格事由に該当していないこと
  • 成年被後見人又は被補佐人(同居人にあっては除く)
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  • 児童福祉法、児童売春、児童ポルノ禁止法(児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)又は、政令第35条で定める福祉関係法律の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  • 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者、その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

里親の種類

  • 養育里親
    様々な事情により家庭で生活できない子どもを一定期間養育する里親
  • 養子縁組里親
    養子縁組を前提として子どもを養育する里親
  • 専門里親
    虐待を受けた子どもや非行等の問題を有する児童、障がいのある児童などを養育する、一定の専門性が求められる里親
  • 親族里親
    両親の死亡・行方不明・拘禁等、現実に養育できない場合に子どもを養育する、祖父母等の親族の里親

 

里親になるには

  1. 相談
    児童相談所で里親に関する相談をお受けします。
  2. 研修の受講
    児童相談所等で基礎研修(2日)、登録前研修(4日)を受講します。
  3. 申請
    里親認定等申請書に必要書類を添え、福祉事務所(こども家庭課家庭相談係)に提出します。
  4. 調査
    児童相談所及び福祉事務所の職員が家庭訪問等により調査を行います。
  5. 審査
    県知事の諮問を受けた子ども・子育て審議会が、里親として適格かどうかを審査し、その結果を知事に答申します。
  6. 認定・登録
    県知事は子ども・子育て審議会で適当と認めた方を里親として認定します。認定を受けると里親として登録されます。

 

まずは、児童相談所にご相談ください

栃木県中央児童相談所
  (郵便番号)320-0071
  (住所)宇都宮市野沢町4-1
  (電話番号)028-665-7830
  詳しくは児童相談所のホームページをご覧ください 

 

関連情報 

 社会的養護を担う「里親」になりませんか(外部リンク)

 栃木フォスタリングセンター(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども家庭課 家庭相談係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-82-1113
ファックス番号:0285-83-8619
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