もおかっ子をみんなで育てよう条例

更新日:2023年03月27日

ページID: 11951

もおかっ子をみんなで育てよう条例を制定しました

 市では、子どもたちが安心して健やかに成長することができる地域社会の実現を、社会全体で目指していくため、子ども・子育て基本条例となる「もおかっ子をみんなで育てよう条例」を令和3年4月1日に施行しました。

 これまでも多くの子育て支援を実施してきましたが、今回、条例を制定し、子育てに関する基本的な考え方を定めることで、さらに、安心して子どもを生み、育てやすい環境をつくり、未来を築く『もおかっ子』たちが、愛情と思いやりの心を持ち、健やかに育っていける市を目指します。

 「だれもが“わくわく”するまち 真岡」で、もっと子育てを楽しく、快適に、そしてより良い子育てができる環境づくりを社会全体で取り組んでいきます。

もおかっ子をみんなで育てよう条例って?

 この条例は、子育てについての基本理念を定め、市、保護者、地域住民、学校等及び事業者が、それぞれ誰が何をしなければならないのかの「責務」を明らかにしています。

 安心して子育てができる環境の確保と、子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指します。

基本理念

  • 子どもの権利を保障し、その最善の利益を尊重します。
  • 安心して子どもを生み、育てることができる環境を確保します。
  • 地域社会の主体である保護者、地域住民、学校等及び事業者が相互に連携及び協力しながら、積極的に子育て支援に取り組みます。
  • 結婚、妊娠、出産、子育て及び家庭に対する多様な価値観を尊重します。

それぞれの責務

  • 市は、保健、福祉、教育その他のあらゆる分野の必要な支援を行います。
  • 保護者は、子育てにおいて、最も重要な責任を負うことを自覚し、子どもが健やかに育つように努めましょう。
  • 地域住民は、子育てを地域全体として取り組む課題だと捉え、子どもたちが安心して成長できる環境づくりに努めましょう。
  • 学校等は、子どもたちが主体的に学べるように、地域社会を一体となって教育活動を推進していきましょう。
  • 事業者は、保護者の役割を理解し、仕事と子育ての両立ができるよう職場環境の整備に努めましょう。

条例制定の効果

  • 子どもの施策の総合的・効果的な推進
    こどもに関連した施策を推進していくための法的な基盤が整備され、施策を効果的に推進することができます。
  • 社会全体で子育てを推進する体制の整備
    地域ぐるみで子どもの育ちを応援するために、家庭、地域、学校、事業所等が相互の連携を図るとともに、子育てに関する市民の意識を高めるなど、まち全体で支援していく体制が整い、地域の教育力の向上につながります。

もおかっ子をみんなで育てよう条例(全文)

もおかっ子をみんなで育てよう条例

目次
  •  前文
  •  第1章 総則第1条-第3条
  •  第2章 責務第4条-第9条
  •  第3章 市の施策等第10条-第14条
  •  附則

子どもたちは、未来を築く大切な存在です。

私たちは、生まれた環境、生活状況、障がいの有無、国籍などにかかわらず、すべての子どもたちが平等に夢や希望をもち、健やかに成長してほしいと願っています。

私たちは、そのような願いのもと、様々な支援や活動を続けてきました。今後、社会がどのように変化しても、子どもたちが地域に愛着と誇りをもち、それぞれの人生を輝きをもって送っていけるよう、心身ともに健やかに成長できる地域社会をつくることが、私たちの責務です。

そのためには、子育て家庭の当事者だけではなく、社会全体で子どもたちを見守り、育てていくことが必要です。

そこで、真岡市は、子ども・子育て支援についての基本的な考え方を明らかにし、未来を築くもおかっ子が、ふるさと真岡を愛し、夢や希望をもち、楽しさや喜びを実感できるようなまちの実現を目指して、この条例を制定します。

第1章 総則
目的

第1条 この条例は、子育てについての基本理念を定め、市、保護者、地域住民、学校等及び事業者のそれぞれの責務を明らかにすることにより、安心して子どもを生み育てることができる環境を確保し、子どもが健やかに成長できる社会の実現を目的とします。

定義

第2条 この条例で用いられる次の用語の意義を、次のように定めます。

  1.  子ども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
  2.  保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいいます。
  3.  地域住民 市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学する者並びにその組織する団体をいいます。
  4.  学校等 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、幼稚園、認定こども園、保育園その他これらに類する施設及び放課後児童クラブその他子育て支援事業を実施する施設をいいます。
  5.  事業者 市内で事業を営む個人又は法人その他の団体をいいます。
 基本理念

第3条 子ども・子育てへの取り組みは、次の事項を基本理念として推進します。

  1. 子どもの権利を保障し、その最善の利益を尊重します。
  2.  安心して子どもを生み、育てることができる環境を確保します。
  3.  地域社会の主体である保護者、地域住民、学校等及び事業者が相互に連携及び協力しながら、積極的に子育て支援に取り組みます。
  4.  結婚、妊娠、出産、子育て及び家庭に対する多様な価値観を尊重します。
第2章 責務
共通の責務

第4条 市、保護者、地域住民、学校等及び事業者は、すべての子どもたちが幸せを感じ、心身ともに健やかに成長することができるよう、連携し、協働するよう努めなければなりません。

市の責務

第5条 市は、子どもが健やかに成長し、子どもと保護者が安心・安全に暮らせる環境の創出及び維持に努めるとともに、子どもの育成に関して保護者、地域住民、学校等及び事業者がそれぞれに有する責務が全うされるよう、保健、福祉、教育その他のあらゆる分野において、必要な支援及び総合調整を積極的に行うものとします。

保護者の責務

第6条 保護者は、その養育する子どもの健全な育成に第一義的な責任を負うとともに、子どもを一人の人格を持った人間として尊重し、基本的な生活習慣及び規範意識を身に付けられるよう努めなければなりません。

地域住民の責務

第7条 地域住民は、子育てを地域全体で取り組むべき課題ととらえ、子どもの支援に積極的に関わり、地域社会の中で子どもが健やかに成長できる環境づくりに努めなければなりません。

学校等の責務

第8条 学校等は、子どもが人間性を豊かにし、将来の可能性を開いていくため、主体的に学べるように、地域社会と一体となって教育活動を推進するよう努めなければなりません。

事業者の責務

第9条 事業者は、自らの事業活動において子どもが健やかに成長できる環境づくりに関わっている責任があることを自覚し、事業所で働く保護者がその子どもとの関わりを深めることができるよう配慮するとともに、地域住民や学校等が行う子どもの育成に関する活動に積極的に協力するよう努めなければなりません。

第3章 市の施策等
計画の策定

第10条 市は、基本理念に基づき、保護者、地域住民、学校等及び事業者が一体となって子ども・子育ての環境づくりに取り組むための指針として、子どもに関する総合的な計画を策定し、子育て支援のための施策の推進に努めなければなりません。

連携体制の構築

第11条 市は、保護者、地域住民、学校等及び事業者がそれぞれの責務を果たすことができるよう連携体制の構築に努めなければなりません。

地域住民の活動に対する支援

第12条 市は、子ども・子育ての環境づくりに関する活動への地域住民の積極的な参画を促すとともに、地域住民が行う子ども・子育ての環境づくりに関する活動に対して、情報及び交流機会の提供その他必要な支援に努めなければなりません。

切れ目のない子育て支援

第13条 市は、誰もが安心して子どもを生み育てることができるよう、結婚、妊娠、出産及び子育てにおける様々な段階及び状況に応じた必要な支援に努めなければなりません。

広報及び啓発

第14条 市は、子ども・子育てに関する保護者、地域住民、学校等及び事業者の理解を深めるため、情報及び学習機会の提供等の広報及び啓発に努めなければなりません。

附則

この条例は、令和3年4月1日から施行します。

啓発用パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
お問い合わせはこちら