児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて

更新日:2023年03月27日

ページID: 11849

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から障害基礎年金等を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。

見直しの内容(令和3年3月分から)

1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります。

これまで、障害基礎年金等(注釈1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(注釈2)の改正はありません。

  • (注釈1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
  • (注釈2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

2.支給制限に関する所得の算定が変わります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

手当を受けるための手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、こども家庭課子育て支援係への申請必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。

支給開始月

通常、手当は申請の翌月分からの支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

資料・外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
お問い合わせはこちら