ひとり親家庭の医療費を助成します
この制度は、ひとり親家庭の親と子の心身の健康及び福祉の増進を図ることを目的としています。
18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を養育するひとり親家庭の親と子に対し、保険診療分の医療費を助成します。
助成対象者
次のいずれかに該当する、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童を扶養している方と児童が助成対象となります。
- 配偶者と死別した方または離婚した方、または以下に該当する方及びその児童
- 配偶者が別に定める程度の精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方
- 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
- 婚姻によらないで父または母となった方で、現に婚姻していない方
- 配偶者の生死が明らかでない方
- 配偶者から遺棄されている方
- 配偶者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた方
- 父母のない18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している配偶者のない方及びその児童
- 父母のない18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童であって、配偶者のない方以外の方に扶養されている方
助成額
医療機関の窓口で支払った保険診療分を助成します。(私費・保険外は対象外)
ただし、高額療養費や付加給付がある場合は、それらを差し引いて助成します。
高額療養費や付加給付に該当するかは、加入している健康保険組合にご確認ください。
所得制限について
この制度には所得の制限があります。
申請者及び同じ住所地に住む扶養義務者(父母・祖父母・子など)の前年の所得に応じ、その年度(11月から翌年の10月まで)の資格を判定します。
所得の判定は児童扶養手当の所得制限限度額表をもとに行います。
下記URLよりご確認ください。
受給資格の申請について
受給資格の要件を見たしているかまず面接で確認させていただきます。
健康保険証を持って、こども家庭課までお越しください。
医療費の申請について
受給資格を取得後、ひとり親家庭医療費助成申請書を、こども家庭課の窓口にご提出ください。(郵送でも可)
受診した月の翌月1日から申請ができます。
添付する領収書はコピーでも可能ですが、原本を確認させていただきますので必ずお持ちください。
なお、ほかの県単公費負担制度との関係から、優先順位は次のとおりです。
複数の制度を受給している場合は、優先順位の高い制度に申請してください。
- 重度心身障害者医療
- ひとり親家庭医療
- こども医療・妊産婦医療
ただし、未就学児はこども医療を優先して差し支えありません。
ひとり親医療費助成申請書 (PDFファイル: 301.9KB)
【記入例】ひとり親医療費助成申請書 (PDFファイル: 338.7KB)
更新の手続き
受給資格者は、引き続き受給するために、毎年8月1日から8月31日までの間に更新の手続きをすることが義務づけられています。
所得が所得制限限度額以上となり、支給停止となっている方も手続きが必要です。
8月中にこの更新手続きをされないと受給資格がなくなり、医療費の助成が受給できなくなりますので、必ず手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
お問い合わせはこちら
更新日:2024年11月01日