児童手当及び児童扶養手当における公金受取口座の活用について

更新日:2023年10月27日

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公金受取口座を振込先に指定できるようになりました

令和4年10月11日から公金受取口座を児童手当や児童扶養手当の振込先として指定することが可能となりました。 公金受取口座を児童手当や児童扶養手当の振込口座に指定すると、手当の申請時に金融機関の口座証明書(通帳の写し等)の提出や、口座情報の記入の必要がなくなります。 (ご注意) ・令和4年10月11日から令和4年12月末日までは試行運用期間のため、公金受取口座を指定いただいた場合も申請書に口座情報の記入や金融機関の口座証明書(通帳の写し等)をお願いしています。

・マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していない方は指定できません。公金受取口座登録制度については、以下のデジタル庁 公金受取口座登録制度をご参照ください。

・マイナポータルにおいて公金受取口座を登録していても、児童手当・特例給付 支払金融機関変更届や児童扶養手当支払金融機関変更届を提出しなければ振り込まれません。

・野村信託銀行及び一部漁業協同組合の口座を登録する場合は、口座登録完了までに1ヵ月程要することがあります。詳細は、以下のデジタル庁 公金受取口座登録完了までに通常より期間を要する金融機関をご参照ください。

児童手当について

公金受取口座での支給を希望する場合には、こども家庭課窓口で児童手当・特例給付 支払金融機関変更届の届出を行ってください。 なお、公金口座利用者が公金受取口座を変更した場合でもこども家庭課窓口での児童手当・特例給付 支払金融機関変更届の提出が必要となります。変更届の手続きを行なわい場合、申請時の口座での支給となります。また、公金受取口座の利用をやめた場合も、その旨の届出が必要となります。 支給月の前月の15日までに変更手続きをお願いします。16日以降に手続きされた場合には、変更前の口座への振込手続きを行ってしまう可能性があります。

児童扶養手当について

公金受取口座での支給を希望する場合には、こども家庭課窓口にて児童扶養手当支払金融機関変更届により、変更の届出を行ってください。 なお、公金口座利用者が公金受取口座を変更した場合でもこども家庭課窓口での児童扶養手当支払金融機関変更届の提出が必要となります。変更届の手続きを行なわい場合、申請時の口座での支給となります。また、公金受取口座の利用をやめた場合も、その旨の届出が必要となります。 支給月の前月の15日までに変更手続きをお願いします。16日以降に手続きされた場合には、変更前の口座への振込手続きを行ってしまう可能性があります。  

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健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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