物価高対応子育て応援手当を支給します

更新日:2026年01月16日

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令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生までのお子さまに対し、1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

原則として申請は不要です。ただし、公務員の方(所属庁から児童手当を受給している方)や令和7年10月1日以降に出生したお子さまの保護者等一部の方は申請が必要です。

支給対象者

  1. 真岡市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方(令和7年9月に離婚し、受給資格が消滅している方を除く)
  2. 令和7年9月30日時点で、真岡市に住民登録をしている公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
  3. 真岡市に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(出生後に転入した方を除く)
  4. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方(元の配偶者等から本手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合、または本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消している場合を除く)

支給対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給額

児童1人当たり2万円

※児童1人つき、1回限り

申請方法について

本手当は「申請が不要の方」と「申請が必要な方」に分かれます。

申請が不要の方

真岡市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受けた方は「申請不要」です。申請が不要な方には、令和8年1月20日(火曜日)に通知を発送します。

※物価高対応子育て応援手当の支給を希望しない場合のみ、令和8年1月30日(金曜日)までに「受給拒否の届出書」をこども家庭課窓口に提出してください。

振込予定日(申請が不要な方)

令和8年2月20日(金曜日)

児童手当の登録口座に振り込みます。支給決定通知は送付しません。

申請が必要な方

以下に該当する方は「申請が必要」です。

  1. 令和7年9月30日時点で、真岡市に住民登録をしている公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方
  2. 真岡市に住民登録をされている方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(児童手当の支給を受ける方、ただし出生後に転入した場合を除く)
  3. 令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方(元の配偶者等から本手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合、または本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消している場合を除く)

申請方法

【公務員】公務員で所属庁から令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方

公務員の方で所属庁から児童手当を受給している方は、所属庁に本手当の手続きについてご確認ください。

公務員で所属庁から児童手当の支給を受けている方(真岡市で児童手当を受給していないお子さまがいる方)に向けて令和8年1月20日(火曜日)に通知を発送します。

所属庁による児童手当受給証明を受けてから、「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」をこども家庭課に提出してください。

【新生児】令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(児童手当の支給を受ける方)

令和7年10月1日以降に出生したお子さまがいる方については申請手続きが必要です。該当する方には令和8年1月20日(火曜日)に通知を発送します。

「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」にご記入いただき、こども家庭課に提出してください。

※上のお子さまが既に真岡市で児童手当の認定を受けていても、新生児分は別途申請が必要です。

※公務員の方で、令和7年10月1日以降に生まれたお子さまの児童手当を所属庁から受給する場合、所属庁による児童手当受給証明が必要です。証明を受けてから、「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」をこども家庭課に提出してください。

※お子さまの出生後に真岡市へ転入した場合は、出生時点の住民登録のある市町村へ申請してください。

※令和8年1月5日以降にこども家庭課で出生手続きを行った方には、窓口で本手当の申請手続きを行いますので、通知は送付しません。

離婚等により新たに児童手当の受給者となった方

令和7年10月1日以降令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方については申請手続きが必要です。

ただし、元の配偶者等から本手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合、または本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消している場合は支給できません。

該当する方は、「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」裏面の誓約事項をご確認いただき、署名をしてこども家庭課に提出してください。

申請期限(申請が必要な方)

令和8年3月31日(火曜日)こども家庭課 必着

「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」をこども家庭課窓口または郵送にて提出してください。

郵送の場合は市への到着日が受付日となります。不着や遅延等郵便事故の責任は負いかねますのでご注意ください。

※令和8年3月生まれのお子さまについては、出生した日から15日以内に申請してください。

※令和8年3月に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方については、離婚日から15日以内に申請してください。

振込予定日(申請が必要な方)

申請を受けた翌月の20日に支給します

※令和8年3月生まれのお子さまの児童手当を受給する方、令和8年3月に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方のうち、令和8年4月1日以降に申請した方については、令和8年4月30日(木曜日)に支給します。

注意事項

  • 振込不能等が原因で支給ができなかった場合、市が確認を行ったうえで正しい口座情報を把握できない場合は支給できません。
  • 本手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段により本手当の支給を受けた場合は、支給した手当の返還を求めることがあります。

よくある質問Q&A

子どもと保護者の住所が異なる場合、どちらの市町村から振り込まれますか

児童手当の支給を受けている保護者がいる市町村から振り込まれます。

引っ越しをしましたが、転入前と転入後どちらの市町村から振り込まれますか

令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当を支給する市町村から支給されます。

【真岡市に転入した場合】

児童手当受給者の方が、令和7年8月までに真岡市に転入した場合は、真岡市から支給します。9月以降に真岡市に転入された場合、転入前市町村からの支給となります。

【他市町村へ転出した場合】

令和7年9月以降の転出予定日であった場合、真岡市から支給します。令和7年8月以前の転出予定日であった場合は転出先市町村から支給されます。

支給対象者が海外に転出しましたが、手当は支給されますか

支給対象者が海外に転出した場合についても原則として支給されます。ただし、受給者やお子さま全員が海外に転出していて本手当に関する通知が送付できない場合は、手当を支給することができません。

令和7年10月以降に離婚し現在子どもを養育していますが、手当は支給されますか

元の配偶者の方と連絡が取れず本手当を受け取れない、お子さまのために使ってもらえないなど特段の事情がある場合は申請により支給することができます。詳細はこども家庭課にお問い合わせください。

※申請時点で児童手当の受給者が変更になっていないと申請できません。

物価高子育て応援手当についての問い合わせ

こども家庭庁「物価高子育て応援手当」ホームページ

コールセンター専用ダイヤル

0120-252-071(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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