児童手当「現況届」について

更新日:2025年05月19日

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児童手当現況届の省略

児童手当現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するものです。

 

児童手当法施行規則の改正により、「児童手当 現況届」の提出が原則として不要になりました。一部の方は引き続き現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方

下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。6月上旬までに支給要件を審査し、お手続きが必要となる方には個別に通知いたします。

 

・大学生年代のお子さまについて、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の職業欄を「無職またはその他」で提出された方(学生以外の方)

・離婚協議中などで配偶者と別居して児童手当を受給している方(同居父母)

・施設等受給者および里親の方

・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市町村で児童手当を受給している方

・戸籍および住民票に記載がない児童を養育されている方

・法人の未成年後見人の方

・その他現況状況を公簿により確認することができない方

提出書類

【全員提出するもの】

【該当する方のみ提出するもの】全員が提出するものではありません

大学生年代のお子さまについて、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の職業欄を「無職またはその他」で提出された方(学生以外の方)

離婚協議中などで配偶者と別居して児童手当を受給している方(同居父母)

「同居父母継続申立書」(離婚がまだ成立していない方)

※離婚が成立している場合は、現況届の配偶者欄を空欄で提出してください。同居父母継続申立書の提出は必要ありません。

 

配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市町村で児童手当を受給している方

戸籍および住民票に記載がない児童を養育されている方

法人の未成年後見人の方

提出期限

6月30日まで(こども家庭課必着)に提出してください。

現況届の提出がない場合、8月分以降(10月振込分以降)の手当が一時差し止めとなりますので、ご注意ください。


※6月中は窓口が込み合うことが予想されますので、郵送での提出にご協力ください。

過年度の児童手当現況届について

過年度分の現況届を提出しないまま2年間経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅します。必ずご提出ください。

現況届の審査について

審査の結果、受給要件を満たし継続して手当を受給される方への通知はありません。ただし、所得の審査の結果配偶者の所得が高い場合には、受給者の変更手続(今までの受給者から配偶者への変更手続)が必要となります。消滅通知と受給者変更に必要な書類を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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