児童手当のよくある質問Q&A

更新日:2025年05月19日

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児童手当に申請期限はありますか?

原則として申請月の翌月分から手当を支給します。お子さまの出生日または転入した日が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば異動日の翌月から手当を支給します。申請が遅れるとさかのぼって手当を支給することができません。

(例)11月にお子さんが生まれ、1月に児童手当を申請した場合、2月分から児童手当が認定となります。申請が遅れているので12月~1月分は支給できません。

児童手当の申請者は父と母どちらですか?

児童手当はお子さまの保護者のうち原則として所得が高い方が受給者となります。

主な判断の基準は次のとおりです。

  1. 収入の状況(どちらが恒常的に高いか)
  2. 所得税の扶養控除の適用状況(どちらの扶養親族になっているか)
  3. 健康保険の適用状況(どちらの被扶養者になっているか)
  4. 住民票上の適用状況(どちらが世帯主か)

なお、父母以外が養育されている場合は、その方が受給者となります。

里帰り出産をしました。里帰り先の市区町村で児童手当の申請はできますか?

受給者となる方が真岡市に住民票を置いている場合、出生届とは別に真岡市に児童手当の申請をする必要があります。

窓口への来庁が難しい場合、郵送による申請や代理人による申請、オンライン申請をご検討ください。

夜間や土日祝日などに児童手当の申請はできますか?

児童手当のお手続きは平日の午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)受け付けています。開庁時間でのお手続きが難しい場合は郵送やオンライン申請をご検討ください。

なお、郵送の場合は市役所に届いた日が受理日となりますのでご注意ください。

支給対象となる児童が複数いる場合、児童ごとに受給者を分けられますか?

生計が同一の場合は、原則として所得の高い方が受給者となります。
児童ごとに扶養をとっている父母が異なる場合であっても、生計が同一の場合は父母のうち所得の高い方が受給者となります。

ただし、再婚された場合等で、養子縁組をされていないなど、特殊な事情がある場合は受給者が分かれることがあります。

こどもの口座に児童手当を支給することはできますか?

児童手当の振込先は受給者名義のものに限ります。

このため、配偶者名義の口座も指定することができません。

児童手当を受給していますが、海外へ単身赴任になっても受給することができますか?

受給者が単身赴任等で海外転出された場合、引き続き国内でお子さまを養育される方(配偶者など)が児童手当を受給することになります。新しい受給者の方は真岡市に認定請求書をご提出ください。手続きが遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、受給者の海外転出と同時にお手続きをお願いします。

また、父母ともに海外転出されお子さまが国内に居住する場合、父母に代わって国内でお子さまを監護する方が請求者となります。

配偶者の方が所得が高くなった場合、受給者の変更はできますか?

配偶者の所得が受給者の所得を上回り、その状態が恒常的に続くことが見込まれる場合は現受給者から「生計中心者の変更」を理由とした児童手当受給事由消滅届をご提出ください。あわせて新受給者の方は認定請求書をご提出ください。

再婚して子と養子縁組をしましたが、手続きが必要ですか?

原則として父母のうち所得の高い方が受給者となります。
養子縁組をしたことにより配偶者の方が所得が高くなり、受給者に変更がある場合は、受給者変更のお手続きが必要です。

現受給者の方は「受給事由消滅届」を、新たに受給者となる方は「認定請求書」をご提出ください。
※現受給者の方の氏が変更になり、口座名義が変更になる場合は必ず真岡市こども家庭課までご連絡ください。

児童養護施設等に入所する児童(里親委託含む)の児童手当はどうなりますか?

お子さまが児童養護施設などに入所する場合は、原則として入所している施設の設置者等(里親含む)に児童手当が支給されます。

児童手当は高校生年代の子まで支給対象ですが、就職している場合や婚姻している場合でも対象となりますか?

児童手当受給対象者の年齢は、18歳到達の年度末までです。高校に在学しておらず就職している場合や婚姻している場合でも、下記の要件を満たす場合は支給対象となります。

・児童を監督・保護していること

・児童と生計を同じくしていること

※「監督・保護している」とは、児童と面会をしている、連絡などを行っている、休暇の際には一緒に過ごしているなど、児童の面倒をみていることをいいます。

※「生計を同じくしている」とは、児童の生活に係る経済的負担をしている、継続的に仕送りをしているなど、児童との間に生活の一体性があることをいいます。

 

対象のお子さまが真岡市外に住民票を異動し、離れて暮らしている場合は、別居監護申立書の提出が必要となります。

お子さまが自立して生活をしており、養育していない(監督・保護せず、生計を別にしている)場合は支給対象外となります。

大学生年代までの子を第3子加算のカウントとして数えることができますが、条件はありますか?

下記の条件を満たすことが必要です。条件を満たしている事実を確認するために「監護相当・生活費負担についての確認書」をご提出ください。確認書のほか、必要に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。

(条件)

  1. 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
  2. 生計費の相当部分を負担していること(申請者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない)

大学生年代までの子を第3子加算のカウントとして数えることができますが、就職をしている場合でもカウント対象になりますか?

大学生年代の子が完全に自立して自身で生活を営んでいる場合は、対象になりません。

子が就職していても、下記の条件を満たす場合は対象となります。

(条件)

  1. 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
  2. 生計費の相当部分を負担していること(申請者の収入により日常生活上の全部または一部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない)

児童手当の支給額が減っているのはなぜですか?

次の場合は支給額が減額となります。

  • 第1子、第2子のお子さまにつきましては、3歳になる月まで月額15,000円ですが、翌月からは月額10,000円に減額となります。
  • 3月末に高校を卒業する(18歳到達の年度末を迎えた)お子さまの児童手当は、3月分までとなり、4月分以降は減額となります。
  • 3月末までに22歳に到達するお子さま(「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した方に限る)がカウントされるのは、3月末で終了となります。4月以降は第3子だったお子さまが第2子となり、月額30,000円から月額10,000円に減額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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