離婚協議等による児童手当受給者変更について
離婚協議等の事情による児童手当の受給者変更について
児童手当の受給者は、児童を監護している父母のうち原則として所得が高い方と定められています。
ただし、父母が離婚協議等の事情により別居していて、生計を同じくしていないときは、対象児童と同居している方に受給者を変更できる場合があります。
離婚協議等による受給者変更の要件(同居優先)
離婚協議等の理由で児童手当の受給者変更を行う場合は、次の要件をすべて満たしている必要があります。
(1)配偶者と住民票上別居していること(または世帯分離されていること)
(2)請求者(これから児童手当を受給する方)と対象児童が住民票上同一世帯であること
(3)離婚協議中であることが確認できる書類を提出できること
夫婦の少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類の提出が必要です。
- 調停期日呼出状(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
- 家庭裁判所における事件係属証明書(夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
- 調停不成立証明書(事件名が夫婦関係調整申立事件(離婚)のもの)
- 公的機関や弁護士などの第三者により作成された書類で、相手方に離婚の意思が表明されていることが客観的に確認できるもの(離婚裁判に係る控訴状の副本、弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書など)
- 離婚協議の申入れにかかる内容証明郵便の謄本
※婚姻費用分担調整調停や夫婦関係調整調停(円満)の書類では受付できません。
受給者変更の手続きについて
上記の同居優先の要件がすべて揃った日の翌日から15日以内に新規認定請求を行ってください。
<必要書類>
- 上記要件に記載の離婚協議中であることが確認できる書類
- 請求者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 請求者名義の口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカードなど)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母) (PDFファイル: 138.7KB)
なお、現受給者がお子さまを監護しておらず受給者変更に同意している場合は、現受給者から受給事由消滅届(現受給者が自ら記入する必要があります) の提出でも受給者の変更が可能です。
注意事項
・現受給者の手当は認定と同時に職権で消滅いたします。認定の通知と同時に現受給者へ消滅通知を発送いたしますので、ご承知おきください。
・ 別居により市外に転出される場合は、転出先での申請となります。転出先の市町村でご相談ください。
・現受給者が住民票を異動せず行方不明となった場合や、DV被害等でお悩みの場合はご相談ください。
・仕事の都合で単身赴任している等、離婚協議に関係なく別居している場合は対象となりません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2025年05月19日