配偶者等から暴力等を受けている場合の児童手当受給者変更について

更新日:2025年05月19日

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配偶者等から暴力等を受けている場合の児童手当受給者変更について

児童手当の受給者(配偶者等)から暴力等を受けている場合は、以下の要件がそろえば受給者の変更が可能です。

・配偶者(現在の児童手当受給者)から暴力等を受けている

・申請者と児童が配偶者の健康保険の被扶養者となっていない

※配偶者に住所を知られることで危害が加えられるおそれが強い場合など、やむを得ず住民票の異動ができない場合でも、上記要件を満たす書類をご提出いただくことで受給者の変更が可能です。

必要書類

(1)配偶者から暴力等を受けていることがわかる書類
・配偶者に対し、裁判所から配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条に基づく保護命令が出ていることが分かる資料

・女性相談支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」

・申請者より、配偶者等からの住民基本台帳の閲覧等の制限に係る申し出を受け、当該支援措置の対象となっていることが分かる資料(支援措置決定通知書)


(2)申請者と児童が配偶者の健康保険の被扶養者となっていないことがわかる書類
・申請者が被保険者となっている健康保険証情報のわかるもの(申請者と児童分)
 
(3)申請者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

(4)申請者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード

注意事項

  • 申請者と児童が婦人保護施設等に入所している場合や、配偶者に対して児童への接近禁止命令が発令されている場合は、そのことを証明する書類をご提出ください。
  • 必要書類が揃った日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れた場合、申請の翌月分からの認定となる場合がありますのでご注意ください。
  • 現在の受給者の手続きはありません。審査の結果、受給者変更となった場合は職権にて消滅処理を行い、支給事由消滅通知書が送付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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