児童手当 高校・専門学校等を卒業予定のお子さまがいる場合の手続きについて
高校・専門学校等を卒業予定のお子さまがいる場合の手続き
令和6年10月の児童手当制度改正により、高校等を卒業後、22歳到達後の最初の年度末までのお子さまについて、第3子加算を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。(保護者が生活費等を経済的に負担している場合に限ります。)
高校・専門学校等を卒業した後も引き続き第3子加算の対象とするには手続きが必要です。
申請手続きが必要な方
1.高校等を卒業し、4月から新たに大学生年代となるお子さまを含め、3人以上のお子さまを養育される方
2.すでに「監護相当・生計費負担についての確認書」を提出し、第3子加算の対象となっている大学生年代の学生のお子さまについて、22歳到達後の最初の年度末より前に学校(短大や専門学校等)を卒業し、引き続きそのお子さまを養育される方
※22歳到達後の最初の年度末の到来前に短大・専門学校等を卒業予定の方は、卒業予定月までの認定となっています。認定を継続するためには申請手続きが必要です。
※大学生年代のお子さまについて、「保護者が生活費等を経済的に負担している場合」に限り、第3子加算の対象とします。経済的負担とは、仕送りなどを含め、子の生活費や食費相当の一部を保護者が負っている状況をいいます。
申請手続きが必要な方には3月中旬頃に案内文書を送付します
児童手当受給者として認定されており、上記の手続き対象にも関わらず案内文書が届かない場合は、真岡市こども家庭課までご連絡ください。
注意事項
・上記2について、案内文書が送付されるのは、これまでに短大・専門学校等を卒業するお子さまについて、「監護相当・生計費の負担についての確認書」で経済的負担があることを申し出ている受給者です。
・大学生年代以下のお子さまを3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下の支給対象児童)場合のみお手続きが必要です。
・児童手当の支給は18歳の誕生日を迎えた最初の3月31日までです。4月以降、大学生年代になるお子さま自身の児童手当は支給されません。
申請手続きが不要な方
高校等卒業後の22歳到達後の最初の年度末までのお子さまが就職等により自立し、保護者の支援を受けていない状態(養育されていない状態)であれば対象となりませんので、お手続きは必要ありません。
また、大学生年代以下のお子さまが2人以下の場合もお手続きの必要はありません。
提出書類
学校を卒業後の4月1日時点の情報を記載してください。
児童手当 額改定認定請求書 (PDFファイル: 124.0KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 92.1KB)
児童手当 額改定認定請求書(記入例) (PDFファイル: 175.5KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDFファイル: 123.9KB)
提出期限
4月16日(こども家庭課必着)
4月17日以降に申請した場合、第3子加算分は申請日の翌月分からの支給となり、受給できない期間が発生しますのでご注意ください。
その他のお手続き
大学生年代のお子さまが自立し保護者の支援を受けなくなった場合(養育されていない場合)
現在、第3子加算の適用を受けている児童手当受給者のうち、高校等卒業後の22歳到達後の最初の年度末までのお子さまが就職等により完全に自立し、保護者の支援を受けていない状態(養育されていない状態)になった場合は、第3子加算のカウント対象外とするための減額手続きが必要です。
手続きが遅れて余分に支払われた手当は返還していただくことになりますので、ご注意ください。
第3子加算カウント対象の大学生年代のお子さまについて変更が生じた場合
第3子加算のカウント対象となっている大学生年代のお子さまについて、以下の変更があったときは届出が必要です。
・大学生年代のお子さまの「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当の状況」、「申立人による生計費の負担の状況」に変更が生じたとき
・大学生年代のお子さまの「住所」に変更があるとき
変更後の状況を記載した「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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更新日:2025年05月19日