児童手当 お子さまが海外留学する場合の手続きについて

更新日:2025年05月19日

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海外留学時の児童手当について

高校生年代以下のお子さまが国外に住んでいる場合の児童手当について

お子さまが国外に住んでいる(日本国内に住民票がない)場合、原則として児童手当の支給を受けることができませんが、お子さまが留学を理由として国外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として手当の支給を受けることができます。 

支給を受けることができる要件(留学要件)

以下の要件を全てを満たすことが条件となります。

  1. 児童が日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して 3 年を超えて住所を有していたこと(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去 6 年間に、のべ 3 年を超えて日本国内に住所を有していた場合も含む)
  2. 児童が教育を受けることを目的として国外に居住しており、父母または未成年後見人と同居していないこと
  3. 児童が日本国内に住所を有しなくなった日から 3 年以内であること

必要書類

  • 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)
  • 留学の事実がわかる書類(在学証明書等で、児童の氏名、留学先の教育機関等の名称及び留学開始年月日が記載されているもの)
  • 留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
  • 翻訳(※添付書類が外国語で記載されている場合、日本に居住する第三者(親族以外)の方が訳したもの)

大学生年代のお子さまが国外に住んでいる場合の児童手当について 

大学生年代のお子さまが国外に住んでいる(日本国内に住民票がない)場合、原則として第 3 子加算のカウント対象とすることはできませんが、留学を理由として国外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として第3子加算のカウント対象とすることができます。

第3子加算のカウント対象とすることができる要件(留学要件)

  1. 大学生年代のお子さまが日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して 3 年を超えて住所を有していたこと(日本国内に住所を有しなくなった日の前日から過去 6 年間に、のべ 3 年を超えて 日本国内に住所を有していた場合も含む)
  2. 大学生年代のお子さまが教育を受けることを目的として国外に居住しており、父母と同居していないこと
  3.  大学生年代のお子さまが日本国内に住所を有しなくなった日から 4 年以内であること

必要書類

  • 児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
  • 留学の事実がわかる書類(在学証明書等で、大学生年代の子の氏名、留学先の教育機関等の名称及び留学開始年月日が記載されているもの)
  • 留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等)
  • 翻訳(※添付書類が外国語で記載されている場合、日本に居住する第三者(親族以外)の方が訳したもの

海外留学に関する児童手当の手続きの詳細はこども家庭課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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