妊娠中から産後までの医療費を補助します

更新日:2023年09月25日

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妊産婦医療費の助成とは

妊娠の届け出をした月の初日から出産した月の翌月の末日までの妊産婦を対象に、 病気やケガなどで医療機関にかかった場合、保険が適用された医療費の自己負担額を助成します。

 

助成対象者

以下のすべての条件を満たす妊産婦の方

  • 真岡市に住所があること
  • 健康保険に加入していること
  • 生活保護を受給していないこと

 

助成対象期間

妊娠の届出をした月の初日から、出産(流産・死産を含む)した月の翌月の末日まで

  • 転入した妊産婦の方は、転入した日から出産した日の翌月の末日まで
  • 妊娠の届出前であっても、明らかに妊娠を原因とする産科的疾病のために受診した際の医療費は助成対象となります。受給資格者証の交付を受けた後、助成申請書に医療機関等から「保険点数の証明」と、申請書の備考欄に「妊娠に関する治療である旨の証明」をもらってください。

 

※助成金の請求は、診療月の翌月1日から、1年以内(診療月の翌年の同月末日まで)に申請してください。

〈例〉令和5年2月15日診療分 → 令和5年3月1日から令和6年2月29日までに申請

 

助成対象期間の例

(例1)令和5年2月15日に妊娠の届出をし、令和5年11月15日に出産した場合

【助成対象期間】令和5年2月1日から令和5年12月31日まで

 

(例2)令和5年2月15日に転入し、令和5年11月15日に出産した場合

【助成対象期間】令和5年2月15日から令和5年12月31日まで

 

(例3)令和5年2月15日に妊娠の届出をし、令和5年11月15日に転出した場合

【助成対象期間】令和5年2月1日から令和5年11月15日まで

 

申請受付期間

 診療日の属する月の翌月の初日から1年以内(診療月の翌年の同月まで)

 〈例〉令和5年4月診療分は、令和5年5月1日から令和6年4月末日までが申請期間です。

 

助成範囲

医科、歯科、調剤などの保険診療自己負担額が助成されます。

▼以下のような費用は、助成対象外のためご注意ください。

  • 健康保険が適用にならないもの(薬の容器代、差額ベッド代、健診、証明手数料など)
  • 入院時の食事療養費
  • その他の公費で賄われる医療費

 

登録方法

こども家庭課窓口にて登録をお願いします。

【持ち物】健康保険証

 

申請方法

申請書に必要事項を記入し、下記の(1)または(2)の方法にて、こども家庭課または二宮支所の窓口に提出してください。

※高額療養費または付加給付に該当する場合は、その交付決定通知書(写し可)も必要です

助成金は、登録口座へ振込みする「償還払い方式」です。

まずは病院の窓口で医療費を負担していただき、後日、市へ助成の申請をしてください。

 

(1)領収書を申請書の裏面に添付して申請

 受診者名、保険点数(保険分自己負担額)、負担割合、診療科目、医療機関名、診療日、入院・外来の別が明記されている医療領収書を、助成申請書の裏面に添付してください。

 助成申請書は、医療機関別/月別/入院・外来別につき1枚必要です。

(例) 令和5年3月~5月にかけてA病院とB病院を受診した場合の申請書の枚数
受診年月日 医療機関等 入院/外来 申請書

令和5年4月1日

令和5年4月2日

A病院 外来

1枚必要

(裏面に2枚領収書添付)

令和5年4月3日

~5月15日

A病院

入院

2枚必要

(4月分・5月分)

令和5年3月1日

令和5年4月5日

B病院

外来

2枚必要

(3月分・4月分)

 

 

(2)医療機関で点数証明を受けて申請

 診療を受けた翌月の10日以降に医療機関にて点数証明を受けてください。

助成申請書の中段に医療機関の記入欄があります。

※証明手数料は自己負担です。

 

その他

申請書は申請者記入欄を記入した上でコピーをして使用できます。

※コピー代は自己負担です。

領収書はコピー添付も可ですが、照合のため原本もお持ちください。確認後、返却します。

 郵送での申請も可能です。なお、送料はご本人の負担になります。

郵送先

〒321-4395

真岡市荒町5191番地

真岡市役所 こども家庭課 子育て支援係

 

助成申請書

助成金の入金

 助成金は、申請月の翌月25日に指定の口座へ入金します。

 ただし、25日が土、日、祝日の場合は、翌日または翌々日になります。

※申請書や添付書類に不備や確認事項がある場合、振り込みが遅れる場合があります。

 

高額療養費・付加給付

高額療養費とは

1つの医療機関や薬局で支払う医療費が、1か月間で一定の上限額を超えた場合、その超えた額を健康保険組合等が支給する制度です。

上限額は、年齢や所得に応じて定められています。

 

付加給付とは

ご自身で加入している健康保険組合等が独自で行っている給付のことです。

1か月間に1つの医療機関で高額の医療費がかかった場合、高額療養費の限度額には達していなくても、健康保険組合等が定める限度額に達していれば、それを超えた金額が給付される制度です。

手続き等は、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

※付加給付制度は、実施している健康保険組合等と、実施していない健康保険組合等があります。

 

高額療養費や付加給付に該当する場合

高額療養費や附加給付に該当する場合、それらの金額を差し引いた金額が助成されます。

健康保険組合等からの決定通知書を添付し、助成申請をしてください。通知書はコピー添付も可ですが、照合のため原本もお持ちください。確認後、返却します。

※医療費が高額になりそうな場合は、事前に健康保険組合等の手続きを済ませることをおすすめします。

手続き等については、職場の担当者や、自身の加入する健康保険組合等にお問い合わせください。

 

自己負担限度額表
所得区分 自己負担限度額

年収約1,160万円~

標準報酬月額83万円以上

 252,600円+(医療費-842,000円)×1%

年収約770万~約1,160万円

標準報酬月額53万~79万円

 167,000円+(医療費-558,000円)×1%

年収約370万~約770万円

標準報酬月額28万~50万円

 80,100円+(医療費-267,000円)×1%

年収約370万円まで

標準報酬月額26万円以下

 57,600円

住民税非課税世帯

 35,400円

 

(例)年収400万円の方が、令和5年4月中に同じ医療機関の窓口で15万円(3割負担)を支払った場合

自己負担限度額 80,100円+(500,000円-267,000円)×1%=82,430円

高額療養費 150,000円-82,430円=67,570円

82,430円を上回る金額である67,570円が健康保険組合等から支給されます。

 

内容変更の届出が必要な場合

次のようなときは、速やかにこども家庭課にて手続きをしてください。

届出が必要な場合
こんなときは… 必要なもの

加入保険が変わったとき

・妊産婦医療費受給資格者証

・保険証

住所や氏名が変わったとき

妊産婦医療費受給資格者証

受給資格証を紛失したとき

保険証

市外へ転出するとき

妊産婦医療費受給資格者証

申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 こども家庭課 子育て支援係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8131
ファックス番号:0285-83-8619
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