自転車安全利用五則が変更になりました!
令和4年11月1日から自転車安全利用五則が変更になりました!
自転車は便利な乗り物である一方で、交通ルールを守らないと、交通死亡事故を引き起こすこともあります。自転車に乗る人は、安全運転のルールである、新しい自転車安全利用五則を守り、安全運転を心掛けましょう。
(注意)自転車も違反内容によっては、道路交通法罰則規定が適用される場合があります。
自転車利用五則
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法では、自転車は「軽車両」に分類され、車と同じ「車両」の一種です。
歩道と車道の区別がある道路では車道の左端、歩道も路側帯もない道路では、道路の左端に寄って通行しなければなりません。
歩行者用路側帯を除き、自転車は路側帯を通行することができますが、歩行者を優先して通行しなければなりません。
自転車が通行できる路側帯

自転車が通行できる路側帯
自転車が通行できない路側帯
車道に「普通自転車専用通行帯」、「自転車道」があるときは、自転車はそこを通行しなければなりません。

普通自転車専用通行帯の道路標識

普通自転車専用通行帯の標識
歩道は歩行者優先ですが、次の場合は自転車も歩道を通行できます。自転車は車道の左端に寄って通行しなければなりません。右側通行は非常に危険で、禁止されています。
「歩道通行可」の標識・標示がある場合や、車道で道路工事をしていたり、道幅が狭くて車が多いなど、車道通行が危険な場合。
「歩道通行可」の標識や道路標示がない場合でも、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体が不自由な方が運転する場合や、歩道の道幅が原則3メートル以上の自転車歩行者道を通行する場合。

「歩道通行可」の道路標識

「歩道通行可」の標識
自転車が歩道を通行するときは、すぐに止まれる速度で車道寄りを通行します。また、歩行者の通行を妨げる場合には一時停止しなければなりません。
自転車が歩道を通行するとき
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従い、「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その信号機に従いましょう。
信号機のない交差点で、一時停止の道路標示等がある場合は、一時停止をしましょう。
また、狭い道路から広い道路に出るときは、徐行して通行しましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯および尾灯(または反射器材)をつけなければいけません。
自転車のライトは、他車(者)に対して自転車の存在をアピールする役目もあり、暗闇のなかライトをつけずに通行していると、車のドライバーなどから見落とされ、事故を招く危険性が高くなります。
4.飲酒運転は禁止
自転車であっても飲酒運転は法律で禁止されています。
飲酒が安全運転に及ぼす悪影響は、自動車を運転する場合と同じで、見落としが増えたり、危険に対する反応が遅れたりします。
絶対に飲酒運転はしてはいけません。
5.ヘルメットを着用

頭部への怪我は思わぬ重傷に繋がる恐れがありますので、自転車を利用する際は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めましょう。
また、児童又は幼児が自転車を利用する際は、保護者がヘルメットをかぶらせるように努めましょう。
令和4年4月1日に施行された栃木県自転車条例でもヘルメットの着用が努力義務とされています。
こんな自転車運転も違反です
携帯電話を使いながらの運転、傘をさしながらの運転、ヘッドホンで音楽などを聴きながら運転、二人乗りしながらの運転など、これらの運転は安定を失い、視野を妨げたりする危険な行為なので、絶対にやめましょう。
自転車はきちんと点検しましょう
ブレーキが効かない、ライトがつかない、タイヤが著しくすり減っているといった整備不良の自転車を運転することは、大変危険です。
定期的な安全点検を行いましょう。
自転車の点検整備は、令和4年4月1日に施行された栃木県自転車条例の中で努力義務とされています!
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 くらし安全課 交通防犯係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8110
ファックス番号:0285-83-8392
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更新日:2023年03月27日