越境した竹木の対処について

更新日:2023年09月04日

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越境した竹木の枝の切取りルールが改正されました!

これまでは、隣の土地から境界を越えて竹木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました改正後の民法233条3項1号~3号)。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう勧告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

 

※市は、越境されている土地所有者ではないので、これまでと同様に切ることはできません。

※越境した枝の切取りを考えられる場合は、事前に弁護士や司法書士等に相談することをお勧めします。

市の法律相談窓口:電話82-8844

Q&A

Q1(質問)

上記1の「相当の期間」とは、どのくらい待てばいいの?

A1(答え)

越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

Q2(質問)

所有者を調べるには、どうしたらいいの?

A2(答え)

法務局で、登記事項証明書を閲覧することにより、所有者情報を確認することができます。市が調査した場合の所有者情報を相談者にお知らせすることはできません。

Q3(質問)

かかった費用は、請求していいの?

A3(答え)

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法703条、709条)。

Q4(質問)

枝を切るのに、勝手に隣地に入っていいの?

A4(答え)

越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(改正後の民法209条)。

 

 

※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 くらし安全課 空き家対策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8144
ファックス番号:0285-83-8392
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