空き家を登録(貸したい・売りたい)しませんか?

更新日:2024年01月12日

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 真岡市内で空き家を“貸したい・売りたい”とお考えの方は、「空き家バンク」に空き家を登録しませんか?

 登録しますと、真岡市「空き家バンク」ホームページなどにより、市が空き家を求めている方などへ物件の情報を提供します。交渉契約等は、担当の宅地建物取引業者が仲介します。

 「家が古くて改修が必要だ」、「家財道具がそのまま残っている」、「店舗併用の住宅だから」…とお考えの方も、ぜひ、一度お問い合わせください。

賃貸、分譲等の営利目的として建築した住宅や、店舗に係る部分が全体の床面積の2分の1以上の併用住宅は対象外となります。

空き家バンクを利用した空き家活用
空き家バンクを利用した空き家活用のフローチャート
手続の流れ・申請書・Q&A

手続きの流れ

空き家をお持ちの方(貸し手・売り手)手続きの流れ
  1.  市と協定を締結している「公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会」が推薦した市内の宅地建物取引業者
  2.  所有者の立会いをお願いします。なお、調査の結果、空き家バンクへの登録ができない場合があります。
  3.  宅地建物取引業者による仲介のため、契約の段階で、法律で定められた仲介手数料が必要になります。

申請書ダウンロード

空き家バンクに登録する場合は、以下の申請書等を提出してください。

Q&A~貸したい・売りたい方編~

市街化調整区域内の物件も登録は可能ですが、賃貸等が規制されます。
市街化調整区域内の物件は、都市計画法等により賃貸・売買等が規制されておりますので、都市計画法(開発許可等)に関して調査が必要となります。つきましては、調査のご同意をいただくとともに、次の「都市計画法に関する調査同意書」を上記「1 物件の登録申込み」時にあわせて提出願います。

市街化区域内の物件については不要です。

登録後の変更手続き

空き家バンクに登録した物件情報等に変更(住所変更等)があったときや、登録を取り消したいときは、以下の申請をしてください。

空き家バンク登録内容の変更があったとき…

空き家バンク登録を取り消したいとき…

空き家バンク 媒介業者一覧・協定書

低未利用土地等の譲渡に係る所得税等の特例措置~長期譲渡所得100万円控除

令和2年度税制改正において、低額の低未利用土地等を譲渡した場合、譲渡所得が100万円控除される特例措置が創設されました。

 詳しくは、下記のリンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 くらし安全課 空き家対策係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎2階
電話番号:0285-83-8144
ファックス番号:0285-83-8392
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