生活道路における自動車の法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられました!
令和8年9月1日から施行道路交通法の一部改正により、地域住民の日常生活に利用される中央線などが無く幅員の狭い生活道路での法定速度が60kh/mから30km/hに引き下げられました。
運転するときは安全運転を心がけましょう。
生活道路とは?
主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
対象道路
中央線等が設置されていない一般道路
・道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
・決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをみながら、安全な速度で走りましょう。
引き続き法定速度が時速60kmの道路について
詳細は、警察庁ホームページや栃木県警ホームページをご確認ください。
【警察庁ホームページ】https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html
【栃木県警ホームページ】https://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/n29/houteisokudohikisage.html

更新日:2026年09月11日