森林の土地の所有者届
森林の土地の所有者届出制度について
平成24年4月から森林の土地を取得したときは市に届出書を出すよう義務付けられました。
個人か法人かによらず売買・相続・贈与・法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した場合は、90日以内に届出をしてください。
届出の対象となる森林
地域森林計画対象民有林が対象となります。地域森林計画対象民有林に該当するかどうかは、農政課農政係までお問い合わせください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
様式等
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農政課 農政係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8137
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2023年03月27日