火入れについて

更新日:2026年02月19日

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1.火入れとは

「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物を面的に焼却する行為をいいます。

「火入れ」を行う場合は、事前に許可の申請が必要です。

※火入れに該当する行為

1.造林のための地ごしらえ

2.開墾準備

3.害虫駆除

4.焼畑

5.採草地の改良

2.火入れ許可の申請について

火入れ開始予定日の10日前までに以下の書類を市に提出してください。

 

【提出書類】

1.真岡市火入許可申請書

2.火入を行おうとする土地及びその現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

3.火入地が申請者以外の者が所有し又は管理する土地である場合、その所有者又は管理者の承諾書

4.申請者が請負又は委託の契約に基づき火入れを行おうとするものである場合には、請負または委託の契約書の写し

3.火入れ許可証について

・火入れの許可をした際に、火入れ許可証を交付します。

・火入れ責任者は、火入れに際し、火入れ許可証を携帯してください。

・火入れが終了したとき、または火入れの許可の期間を経過したときは、速やかに火入れ許可証を返納してください。

4.許可の対象期間

対象期間は1件につき、実施日から起算して6日以内となります。

5.火入れの中止について

火入れ許可の期間中であっても、強風注意報又は乾燥注意報、もしくは火災警報が発令された場合

林野火災警報が発令された場合

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農政課 農政係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8137
ファックス番号:0285-83-0199
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