農産物の損害賠償請求について
市内農業者の皆様へ
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の流出による農産物損害の賠償請求には 「被害の申し出」 が必要です。
被害額を算定するためには以下のような被害を証明する資料が必要になります。
(例:農林水産省ホームページより)
- 各種資材等の購入に係る領収書や購入伝票
- 収穫や給与に至らなかった農作物・飼料の数量等を明らかにできる作業日誌
- 出荷停止となった農畜産物に係る過去の生産量の記録、納品台帳、出荷伝票及び回収・処分した場合の領収書
- 家畜の能力を示す証明書や飼養管理に係る記録
- 納税関係書類(損益計算書等)
- 現況を示す写真
など
問合せ先
- JAはが野流通センター (電話番号: 0285-83-8700)
- 芳賀農業振興事務所
企画振興部 (電話番号: 0285-82-4720)
経営普及部 (電話番号: 0285-82-3074)
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農政課 農政係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎4階
電話番号:0285-83-8137
ファックス番号:0285-83-0199
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更新日:2023年03月27日