納付が遅れてしまった場合(督促状・延滞金)
納税相談について
市県民税や固定資産税・都市計画税など、市税等の納付についてお困りの方は、まず納税課までご相談ください。
なお、納税されないまま放置されますと延滞金が加算されるとともに、滞納処分(差押え等)が行われることとなります。
督促状について
納期限を過ぎても納付されない場合、督促状を発送します。納期限を過ぎて納付する場合、別途延滞金が加算されることがありますので、納期限までに納付をお願いします。
令和6年4月1日以降に納期限が到来するものについては、真岡市の条例改正により、市税・保険料等に係る督促手数料を廃止しました。ただし、令和6年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料等については、従前のとおり督促手数料(100円)の納付が必要です。
督促状発送までにできる限り納付状況を確認しておりますが、納期限を過ぎて納付された場合には行き違いとなる可能性がありますので、ご了承ください。
市税等の延滞金について
市税等の延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額(2,000円以上で1,000円未満の端数を切り捨てた額)に次の割合で計算されます。延滞金が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。100円未満の端数があるときには、その端数についても切り捨てになります。
- 令和3年1月1日以降の期間の割合
延滞金特例基準割合(令和3年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限翌日から1カ月を経過するまでの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)となります。 - 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
特例基準割合(平成26年1月1日以降の期間の特例基準割合)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には年7.3%の割合)となります。 - 平成25年12月31日以前の期間の割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合(平成25年12月31日以前の期間の特例基準割合)となります。
令和3年1月1日以降の期間の延滞金特例基準割合
当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により、告示された割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%を超える場合は年7.3%の割合です。
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合
当該年の前年に租税特別措置法93条第2項の規定により告示された割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし特例基準割合が年7.3%を超える場合は年7.3%の割合です。
平成25年12月31日以前の期間の特例基準割合
当該年、前年の11月30日の日本銀行法第15条第1項1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 納税課 収納管理係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8115
ファックス番号:0285-83-8514
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更新日:2023年03月27日