催告書について

更新日:2023年10月06日

ページID: 20639

催告書の内容について

催告書が届いた方へ

差押になる前に至急納付してください。

放置されると、法令に基づく差押等の滞納処分を行う場合がございます。(財産調査を進めています)

納付書が手元にない場合は市役所納税課にご連絡ください。

また、納期限が切れてしまった納付書ではコンビニでの納付はできません。

指定期限内に納付が困難な場合は、事前連絡のうえ、財産や収支の状況が分かる書類などを持参し来庁して下さい。(必ずしも要望に応えられるわけではありません。)

すでに納付(納入)済みの場合は、行き違いですのでご了承ください。

分納している方、すでに相談済みの方にも残額確認のために、催告書を発送しています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 納税課 納税推進係
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎1階
電話番号:0285-83-8489
ファックス番号:0285-83-8514
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