18歳になったら投票に行こう!
選挙権とは
質問 18歳になれば誰でも選挙権が持てるの?
回答 選挙権は、国民が政治に参加するための最も基本となる権利です。
大切な一票を無駄にしないように、ぜひ投票所に足を運んでください。
- 衆議院議員、参議院議員の選挙
年齢満18歳以上の日本国民である方。 - 栃木県議会議員や栃木県知事、真岡市議会議員や真岡市長の選挙
年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上真岡市に住んでいる方。
被選挙権とは
質問 何歳になったら立候補できるの?
回答 選挙で選ばれて公職に就くためには、日本国民であるほかに、次のような条件があります。
- 衆議院議員、真岡市長に立候補するための年齢要件は、満25歳以上の方。
- 参議院議員、栃木県知事に立候補するための年齢要件は、満30歳以上の方。
- 栃木県議会議員、真岡市議会議員に立候補するための要件は、年齢満25歳以上で、その選挙権がある方。
選挙人名簿とは
質問 選挙権があれば投票できるの?
回答 いいえ。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
ただし、次の要件を満たしていれば、特別な手続きをしなくても、毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日と選挙があるときに真岡市の選挙人名簿に登録されます。
- 真岡市に住所がある方。
- 年齢満18歳以上の日本国民である方。
- 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上真岡市の住民基本台帳に記録されている方。なお、一度登録されると、死亡や日本国籍を失ったとき、または他の市町村へ転出して4ヶ月を経過したときのほかは抹消されることはありませんから、安心してください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒321-4395
真岡市荒町5191番地 本庁舎3階
電話番号:0285-83-8190
ファックス番号:0285-83-5896
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更新日:2023年03月27日